教えてください。
集合住宅のオーナーをしています。集合住宅は8部屋と4部屋のふた棟です。
部屋のレイアウトは2LDKです。
先日集合住宅の建っている市の消防署長名で『立会検査通知書』というものが送られてきました。
内容は『消防法代17条の3の3により、6ヵ月ごとに消火器を点検し、その結果を記録して消防署長に報告してください。』ということでした。
ここで質問です。
1.この場合、消火器の点検は法律的に行わなければならないのか。
2.点検が必要な場合、有資格者が行わなければならないのか。
という2点です。
お詳しい方、ご教示願います。
No.2
- 回答日時:
通常のマンション(集合住宅)ですと、年に2回の「法定」消防用設備点検が行なわれます。
これは、消火器だけでなく、警報機を含めて、また、消化ホースなどがあればそういうものも含めて、誠に多くの点検箇所というものがあるのです。
で、専門業者により、この種の点検は実施されまして、その時、依頼すれば、消火器の抜き取り検査もしてもらえます。
ただ、消火器の耐用年数は、7~8年でしょうから、今まで、消火器に関する点検自体を失念していたということならば、既に、耐用年数を大きく経過していると考えられますね。
耐用年数を過ぎていれば、勿論、不可の烙印を押されます。
耐用年数は、消火器に明記されているはずですので、確認してみてください。
耐用年数が経過していれば新品交換になりまして、これは、廃棄費用を含めて、一本、一万円前後が相場と思われます。
ご回答ありがとうございました。
やはり点検は必要なのですね。
私の記述不足でしたが、耐用年数はまだ問題ありません。
しかし点検は行っていませんでしたので、点検することにいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消防設備士です。
こういう点検を生業としているものです。1.この場合、消火器の点検は法律的に行わなければならないのか。
はい、消防法17条3の3という法律に則って、半年後との点検と3年後との点検結果報告が必要です。
2.点検が必要な場合、有資格者が行わなければならないのか。
本来は有資格者なのでしょうが、実は少し曖昧で法律には
「1000平米を超える特定防火対象物、または消防長もしくは消防署長が定める対象物は、有資格者に点検させ報告をしなければならない」と定めているだけで、消火器だけの建物なら自分で点検して届け出しても問題はないはずなんです。
でも点検項目はきちんとやらないといけないので、事実上有資格者じゃないとできない、というご都合主義になっています。薬剤の交換や専用工具を使った点検もあるので、素人ではちょっと難しいです。
ということで、何社か消防設備業者に電話をかけて、見積りを取ってください。消火器ぐらいなら、いい業者も悪い業者もありませんので、安いところでいいと思います。
不安なら消防に「点検業者知ってる?」と聞くと、そっと市内の業者リストを見せてくれるはずです。
ご回答ありがとうございます。
専門家の方のようで、詳しいご説明ありがとうございます。
点検が必要で、当方の物件は1000平米は越えていませんが、実質有資格者でないと点検できないということですね。
業者を探して見積もりを取ってみます。
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