アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

近所の子(18歳位)が、無免許飲酒運転で捕まりました。

当然、罰金があると思いますが、子に支払い能力はありません。


1) 子に支払い能力が無い場合、親に請求が来るのでしょうか?

2) 親に現金が無い場合、不動産などの差し押さえの可能性がありますか?

A 回答 (3件)

他回答通り、未成年には罰金刑はありません。


成年であっても、罰金払わなければ労役になるだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>未成年には罰金刑はありません。

若いっていいなぁ

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/26 12:28

未成年だと罰金じゃなく、家裁の審判で保護観察処分とかになるんじゃないかと思いますよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

知りませんでした。

そうねんですね。

お礼日時:2012/11/26 12:28

ありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/26 12:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!