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日局、一般試験法、ヒ素試験法に記載されているヒ素標準液についてですが、ヒ素標準液は、「用時調製し、共栓瓶に保存」と書いてあります。用時調製とは、使用の都度では無く、半日とか1日とか保存しておけるものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

用時調製の意味には、状況によって違います。

ご質問のヒ素は、おそらく“試薬”として用いますので24時間以内の使用になります.これは、原液でも希釈液でも同様です。しかし、これが、試料溶液となると話しは別で、用時調製の言葉通り、“調整後すみやかに測定”という解釈をしますヨ!ですから、確認試験等に用いる試薬の用時調製は、“試薬”としての意味合いになりますので24時間以内の使用となり、これに試料が加われば(調製)その後速やかに色&状態を確認するという事になります!試薬そのものの使用期限は、24時間以内。試料が加わると即確認or測定という事になります。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます。
ところで、「用時調製試液」は24時間有効であるというのはどこかに記載されてあるのでしょうか?
JPとかJPTIとかに記載があればわたしの疑問は一挙に解決です。
よろしくお願いします。

補足日時:2004/02/23 12:48
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局方の注に書いてませんか?


局方は今、手元にありませんが、ほとんど同じであろう粧原基(化粧品原料基準、薬事日報社刊)では、「ヒ素標準液は調整後1日以上保存するとガラスビン材質中の金属と反応し、あるいは酸化を受けて三酸化ヒ素の濃度を下げるために使用に耐えない。」と有ります。

原液については、はっきり書いてませんが、原液をある程度保存して、標準液を用時調整すればよいと私は解釈しています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

粧原基を読ませていただきました。

確かに「調整後1日以上保存すると・・・」という記載がありました(日局、食添にはその記述はありませんでした)。

また、粧原基も一般試験法、標準液、ヒ素標準液には、「用時調製し、共栓瓶に保存する」と記載されています。

用時調製と記載しておきながら保存を許しているところが理解できないんです。「1日以内に使用」ならば解るのですが。

用時調製というのは1日有効であったり、1時間で劣化して使用不可になったりするので、物質によって自分で判断しなさいという事でしょうか?

補足日時:2004/02/19 11:08
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