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調理師免許を持ってます。自宅のキッチンで仕事を始めるのに、、役所への届は必要ですか?

A 回答 (3件)

何の仕事かは判りませんが


食べ物関係なら「保健所」へ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保健所へ登録、申請します。

お礼日時:2012/12/03 16:56

ビジネスで飲食関係を行うためには、保健所に対して手続きが必要です。


事業としての届出のほか、食品衛生責任者の届出も必要です。
事業としての部分は、事業内容ごとの条件に合致しているかの実地確認などもあると思います。
私の身内が自宅開業で居酒屋を始める際には、トイレの位置などいろいろな要件に沿っての改装が必要となりましたね。
食品衛生責任者の部分は、資格の取得(講習の受講など)と届出です。ただ、あなたの場合には調理師免許がありますので、食品衛生責任者の資格は含まれていると思います。ですので、届出時に調理師免許の証明をすれば、届け出だけでしょうね。

そのほかには、お酒を扱ったり、深夜にも営業すると言うのであれば、風営法の届出を警察に行う必要があります。その場合には、営業できないエリアもあると思いますので、注意が必要でしょう。

取り扱う商品などによっても他の手続きも必要かもしれませんが、これらのほかに税務署への開業届けも必要となるでしょう。開業後に出せばよいだけの書類と開業後に期限のある書類もあります。
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この回答へのお礼

実は、現在賃貸業をしているのですが、通称ワンデー賃貸にシステム変更を検討中で滞在者にたいしての朝食を考えていますが、その辺の手続きが、よく分からず、確信が持てた時点で税理士に相談しようと思っているところで、貴重な、ご返信ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/03 20:27

> 確信が持てた時点で税理士に相談しようと思っているところで、



まず、相談する相手を間違えています。
税理士はあくまでも、税金の申告代行のプロであって、「営業許認可」申請代行のプロではありません。行政書士にご相談ください。もし、ご相談する税理士さんが行政書士の資格も持っていれば問題はありません。
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この回答へのお礼

分かりました。貴重な返信ありがとうございます。行政書士に相談してみます。

お礼日時:2012/12/04 17:57

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