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相手に何らかの過失があって、法的責任が認められなくても、道義的責任を認められた場合、
どのような謝罪を求められるのでしょうか?
係争の場合、法的な過失ではないので、損害賠償請求はできないと思うのですが、
和解案としてそれ以外での謝罪や解決方法を求められるものなのでしょうか?
やはり相手次第ということにしかならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 結論から言えば相手に寄りますね。



 外資系の企業では、契約に書かれていることは絶対であります。(だだし契約に法律に違反する項目は無いとします)

 例で出すと コンピュター販売会社DELLなどでは、到着は予定であってそれは義務では無いという契約です。したがって注文して1週間で届きますとなっていても、1ヶ月後に届いても何もDELL側に責任はありません。当然謝罪もありません。

 宅配便で希望時間につかなくても約款上は、宅配会社に落ち度はありません。またこれに関して賠償もありません。(追加のお金をだして時間指定(の代金を払って)ならば賠償の義務はありますが)。お客様センターに電話すれば一応謝罪はありすが最終的には、約款を建てに規定の日数以内付けば良いのお客側から見れば解決作はありません。


 宅配便で瓶を送るの梱包がいい加減で割れても謝罪も賠償もありません。仮に荷物を手荒に扱っても・・・約款を建てに梱包が悪いで終わりです

 通常であれば、契約(約款)を建てに謝罪することはありません。謝罪=落ち度を認めたことになり裁判すれば大いに不利になりますからまずやりません


 裁判をして和解でも過失を認めずに解決金と言う形で結着する例は多々にしてあります。


 謝罪や解決策があった例としては、

 私も製品欠陥で何回が揉めたことがあるが、製品を最新の物に交換と販売促進のプリカで手を打ちました。時間も無駄だし・・・それで終了

 昔、電化製品を自分で調べてもさっぱり故障箇所が判らないので・・しかたないのでメーカへ修理へ・・・メーカでも難儀したんでしょうね・・殆どの部品交換されて2ヶ月程度してから修理完了・・・それは時間がかかり過ぎたのでダダで良いよ・・・・契約上は修理代金取れるんですが無料に・・・

 パソコン修理へ出したら・メーカで行方不明に・・・帰って来たのは3ヶ月後、メーカーは修理代金いりませんで平謝りでした・・・
 

 

この回答への補足

早々の詳しいご回答ありがとうございます。

法的責任を問えないとしても、やはり、
道義的責任とその解決を裁判で求める価値はあるのでしょうか。

相手が誠意がある善人である場合はいいですが、
悪いと、法的責任が無いことで、軽く無視されてしまう気がします。

補足日時:2012/12/13 13:16
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普通は、
道義的責任を認め○○円支払えとか
道義的責任を認め謝罪広告を出せとか
道義的責任を認め謝罪せよとか

某かの行動も含めて和解案が出されると思いますが....
 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

法的責任でなくても裁判による和解勧告が出るのでしょうか。

補足日時:2012/12/13 13:07
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