いつもお世話になります。
またまた宜しくお願い致します。
下記の数字の1と2の箇所です。
昭59-27 より抜粋です。
択2
甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない
→○ 委託信任関係がないから。
1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか?
まさか窃盗罪でしょうか?
択4
甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。
→○ 詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから
2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。
手形を割り引く、仲介、それを担保・・・
手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.
http://homepage3.nifty.com/sloughad/sono/crim/ke …まんま出てきましたね。
でも、ぼくは詐欺罪も成立すると思います。
丙を欺罔し、騙され、それによって、売却資金という財産上の利益を得ているからです。
要件をすべて満たしています。
2.「割引きの仲介」はわかりません。
そんな制度があるんですね。
担保っていうことは、甲は借金したんですね。
その担保として、手形を渡したんです。
「自分が返せなければ、その手形で乙に請求してください」ってね。
誰に貸したかは問題になりませんよ。
金貸す人に担保をさしだしたんです。
たしかに、これも詐欺罪ですね。
甲は乙を欺罔し、乙は騙され、それによって乙は手形を振り出し、
甲は「手形でお金を請求できる」という財産上の利益を得ています。
同じ行為に横領罪も成立しますが、
詐欺罪として評価されているため、横領罪は適用されないみたいです。
これが不可罰的事後行為です。
1.ありがとうございます。
物をとったわけではなく、公文書関係で嘘をついて、権利をとったわけですね。
だからその罪にあたるわけですね。
窃盗とかでないので少し不思議に思いますが、物ではありませんものね。
そして詐欺も納得です。
公文書で権利を移動させたのとは、また違う評価ですものね。
2.よく理解できました。
要は、詐欺で物をとって、それを売ったわけですね。
窃盗で物を盗んで売るのと同じですね。
どうもありがとうございました。
大変感謝です。
No.2
- 回答日時:
1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか?
まさか窃盗罪でしょうか?
↑
不動産には窃盗罪は成立しません。
この場合は、
(公正証書原本不実記載等)
第157条
が成立します。
それから、丙にたいする詐欺罪が成立します。
2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。
↑
不可罰的事後行為という概念が解れば理解できると思います。
例えば、盗ったモノを壊しても、器物損壊にはなりません。
これは窃盗の評価に器物損壊も含まれているからです。
こういうのを不可罰的事後行為といいます。
例題として出されている手形も同じです。
詐欺で評価され尽くしているので横領が成立する余地が
無いのです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/penal/fuka …
1.公正証書原本不実記載等罪が成立するのですね。
同じように財産を盗ってますのに、公文書関係なのですね。
物をとったわけではなく、権利をとったからですね。
ありがとうございます。
2.理解できました。
要は、物を詐欺して、その物を売ったってことですね。
どうもありがとうございました。助かりました。
勉強に励みます。
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