A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
補足について
> 普通の男女のお付き合いであり、同意の上での性行為であってもですか?
もちろんです。
ついでに、あなたが妊娠したということなので「妊娠させた」と書きましたが、別に妊娠させなくても手を出した時点で処罰対象ですよ。
一応、女子16歳以上は結婚できますから、そのあたりの例外規定があるところもあると聞いています。
被害届を出したいと言うことなので、強姦や強制わいせつとはいかないまでも、強引に迫られ妊娠させられたと認識しての回答でしたが、違うのでしょうか。
もちろん、違うとしても問答無用で逮捕・処罰という流れに持って行くことはできます。コドモに手を出した大人の責任ですね。
例)東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年=18歳未満)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございました。
認知してほしくて、連絡したのですが、連絡つかない状態です。直接会って話をしたいのですが、できません。警察に行って、被害届を出せば彼の居場所も分かると思います。しかし、逮捕・処罰というかたちになったら認知は難しいでししょうか。認知届の届け人は父親らしいので。
No.3
- 回答日時:
大変ですね。
私は弁護士ではないのでそれほど適切なことはいえないかもしれませんが。
「普通の男女のお付き合いをしていました」ということですので、まずは、元彼と話あって、認知や養育費の援助の申し入れをすることがベストですが、その元彼の居場所が分からなくて連絡ができない、ということですね?
だから、その元仮の居場所・連絡先を見つけるために、「料金がかかるし信用性に疑問のある(後で情報をもとに脅迫されるかもしれない? マンガの読みすぎでしょうか?)探偵事務所」の代わりに、「無料でやってくれて信用もできる警察」を利用しよう、ということですね?
なかなか「うまい手」だな、と思います。
元彼の居場所・連絡先が分かれば、そして元彼とうまく話し合いができれば、被害届を取下げればよいだけですよね。
また、元彼との話がうまくいかなくて、元彼に誠意が全くないようなら、その条例違反の被害届をそのまま維持して、元彼を処罰してもらうということですかね。
私は50歳過ぎの大人ですが、その大人である私からみて、貴方がそれでいいとお考えなら、上記のことを実行してもいいような気がします。
この回答への補足
被害届を取り下げることなんてできるのでしょうか?
認知届の届け人が父親でない場合、届け人が市役所に来れない事情を話せば認知届を受理してくれますか?
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>被害届を取り下げることなんてできるのでしょうか?
被害届の取り下げは、被害者の権利として、当然、できます。
>認知届の届け人が父親でない場合、届け人が市役所に来れない事情を話せば認知届を受理してくれますか?
届け人が父親の「代理人」であると「父親の委任状」を窓口に出して証明できれば、認知届を受理してくれます。
ただ、考えておられないと思います(余計なことを言って失礼と思います)が、もしその委任状が偽造したものだったりしたら、私文書偽造、虚偽公文書作成などの犯罪になり、大変なことになりますので、委任状の偽造などは絶対にしないほうがいいです。
この回答への補足
被害届を出して彼の居場所が分かったとしても、そのまま警察に身柄は行くでしょうから、話し合いは無理ではないですか?とすると、認知の話も認知届けに署名してもらうのも無理になってしまいそうです。
補足日時:2012/12/17 16:52No.5
- 回答日時:
No3です。
>被害届を出して彼の居場所が分かったとしても、そのまま警察に身柄は行くでしょうから、話し合いは無理ではないですか?とすると、認知の話も認知届けに署名してもらうのも無理になってしまいそうです。
被害届を出して、もし元彼が警察に拘束されれば、元彼としては、貴方と示談をして、起訴猶予・釈放にもっていきたいと希望すると思います。示談ができなければ、書類送検・刑事裁判に進む可能性があるからです。
元彼が留置場に入っていても、弁護士を相手に示談になどの交渉はできます。
貴方は、「示談をして起訴猶予・釈放」をエサに、元彼に対して「認知をして欲しい。子供の養育費を支払って欲しい」と交渉することができます。
要するに、「条件(認知と養育費の支払いなど)によっては、示談をして起訴猶予・釈放してもいいよ」ということを、貴方の元彼に対する交渉材料にできるということです。
No.6
- 回答日時:
あなたは大きく勘違いしております。
都道府県の青少年保護育成条例は、成人が児童を騙すなどして
もっぱら性欲の捌け口とした場合に違反として処罰されるのであって
真摯な付き合いの元、性交渉に及んだものは処罰の対象とはなりません。
なぜなら民法でも女子は16歳から婚姻可能であり一律処罰なら法令が大きく矛盾します。
相手を探し出す目的で事実を歪曲し、被害届とかとんでもない話です。
付き合いの経緯をオミットして単に性交させられたとして相手を
訴追させるようなことをすれば、あなたが虚偽告訴罪として逆に訴えられる可能性があります。
大体、学生のしかも高校生の身分でセックスして、コンドームも使わず生でやって
やることやって妊娠したら相手を訴えるとか何考えているのですか。
妊娠するのは男女お互いの責任でしょう?
責任取れない立場ならセックスなどするんじゃないよって話です。
そんなこともわからない子供が子供を育てるとか出来るわけがありません。
あなたのお父さんお母さんに費用出してもらって至急中絶してもらってください。
No.7
- 回答日時:
追加ですが
保護育成条例は親告罪ではありません。
仮に告訴あるいは被害届を取り下げたところで
必ず不起訴で無罪放免になるわけではなく
起訴・不起訴の総合的な判断をするのは検察官です。
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