プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

離婚するにあたり公正証書を作成しました。
養育費・慰謝料の連帯保証人に元夫の母がなってくれました。
ところが元夫の母は無職です。なので元夫の父が2人目の連帯保証人になってくれるそうです。
でも口約束は信用できないので下記内容の契約書を元夫の父とかわしたいと思います。(公正証書は今の時点では作り直しません。)

・元夫の父は養育費と慰謝料の連帯保証人になる。
・元夫の父は元夫の母が死亡した時は連帯保証人として公正証書を作成する。

以上2点の内容の契約書を作成したいです。念書でもかまわないでしょうか?
契約書(念書)の具体的な文面を教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。


民法446

口頭では無効です。
    • good
    • 0

連帯保証人の定義をからお話しますと


連帯保証人とは債務等を受ける者と連帯して保証する人です。
尚、債務の取り立ては債務者だけにではなく、直接、連帯保証人へ請求する事もできます。
民法上の契約行為は書面によらないので、口頭でも有効です。
要件を満たしていれば公正証書などを作成しなくても覚書でも法的に問題ありません。
公正証書とは公正証書にて作成した契約は裁判所の判決と同等の効力がありますので、債務取り立ての
際に迅速に事を進められるという利点だけです。
保証人とは債務者が契約を履行しない時に代わりに債務を保証する人で債務者を飛び越していきなり保証人へは
請求等できません。
連帯保証人へは債務者と連帯して債務を保証することから契約内容の履行に関して直接、債務者を飛び越して
請求等を行えます。
私は15年前に妻と別れ2人の子供の養育費について公正証書の作成を求められましたが、公正証書記載金額の
数倍の金額を自ら払い続けて今年、長女は成人し、長男も高校で大学受験に向けて頑張ってます。
いくら公正証書を作成したからとはいえ、本人や親族が子供たちの事をどれだけ考えているかによると思いますよ・・
それと別れたご主人が新しい家庭等を築いて経済的に養育費の支払いが全額出来ない場合等は裁判所への申請等に
より金額の見直しや減額がありますので覚えておいたほうが良いでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!