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批判を覚悟、恥を覚悟で質問致します。
公立病院に7年勤務、退職後に睡眠薬を大量連用し、近所(当時)の事務所「窃盗罪」で逮捕・起訴され5か月の拘留後に判決が出ました。判決は「懲役2年6ヶ月」(執行猶予3年)でした。釈放直後き離婚、地方に引っ越し看護師として民間病院で3年程働いていますが、『看護師の行政処分』というのが気になりだしました。

看護師や医師・薬剤師など医療従事者の行政処分は厚生労働省医道審議会で決定されますが、その前に形式的な「聴聞」が必ずあるらしいのですが、その通知も一度も来ていません。判決が確定してから3年以上、執行猶予期間も2年前に終わっています。
因みに判決確定・釈放直後から、真面目に仕事(看護)しています。
気になって、自分の名前とか厚生労働省のページで検索したのですが、全く出てきません。
今後、病院・施設を変わるにあたり心配になりました。

犯罪事実は看護師業務とは全く関連性はありません。
(1)何も通知がないので処分されなかったのか?
(2)今後も何も起こさなければ処分されないのか?(可能性は限りなくゼロ?)
(3)厚労省にあえて問い合わせすべきなのか?それともこのまま仕事を続けて良いのか?
(4)処分の有無を知るにはどうしたら良いのか?
などなど、上気以外にも知りたい事は多々あります。
もちろん、「保健師助産師看護師法」の規定は理解していて、検察又は都道府県から厚生労働省に情報提供されるシステムも存じています。
また、医療を受ける方から見れば「前科のある看護師」というのは倫理的にどうか?という懸念もある事を受け止めています。

前科のある人の免許取得に関する質問は多数ありましたかが、こういう質問がなかったので。

できれば、批判だけではなく建設的・客観的な御回答をお願いします。

A 回答 (3件)

全ての刑罰が処分の対象という訳ではありません。



ポイントは、看護師としての知識や身分などを「利用」した犯罪や人の生命に繋がるような犯罪に関して処分の対象にするということ

例示すれば
・殺人
・交通事故で被害者を放置して逃げた
・麻薬類
・医療に伴う犯罪
・詐欺・窃盗(但し、入院中の患者の金品を盗む様な患者看護師の信頼関係を悪用したような事例)

睡眠薬を自分に使ったのだし、窃盗と看護師の立場には関連性が無いようならば
「特に処分の対象にするほどでもない」という事なんでしょう

倫理的にどうか?
諸手を挙げて歓迎する気にはなれないけど、最悪の一線は越えていないし、その後真面目に職務を行っているのであれば、罪を憎んで人を憎まずの精神で言えば、「頑張ってください」という感じで無いのか?
例え犯歴があっとしても、その人も生きていかなければならない以上その能力を活かして生計を立てるのは当然でしょう?

法的に問題が無い以上、倫理だけを振りかざして切り捨てるのは行き過ぎでないのかな?
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この回答へのお礼

職務に専念し、二度と過ちを犯さないように致します。御回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/24 16:07

 看護師の行政処分(戒告、3年以内の業務停止、免許取消し)は厚生労働大臣の権限ですが、おっしゃる通り医道審議会の意見に基づいて行われ、その前に聴聞があります。

(保健師助産師看護師法14-15条)
 行政処分も聴聞も、対象者に文書で通知しないことには始まらないので、行政処分はなかったと考えていいでしょう。
 ちなみに法9条には欠格条項として「罰金以上の刑に処せられた者」とありますが、執行猶予が満了した場合、刑の言渡しは無効となる(刑法27条)ので今回これにはあたりません。

 現在医業に就いていることに問題はありませんが、過去に過ちを犯した立場をよく認識して、最低限の戒めは心に残しておいて下さい。質問文に書かれている倫理、風評的な懸念も忘れずに。
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この回答へのお礼

早速、御回答ありがとうございます。
少し安心しました。
あまりこういう事を明かすのは抵抗があるので他に相談できず。今は1日1日、倫理性を考えて仕事・生活をしています。風評もすでに受けましが、今後も注意しながら社会の為に微力ながら仕事をしていきたいと思います。

お礼日時:2012/12/24 07:00

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0722-15.html

先のURLに全て病院で、というのをつけて読んでください

病院で窃盗しなければ罰せられる事はありませんよ
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この回答へのお礼

早々に御回答ありがとうございます。

医道審議会のURLも前に読みましたが、いざ自分の事となると適切に解釈できていませんでした。
二度と過ちを繰り返さないように更に注意し、倫理性を持って生活・仕事をしていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/24 07:05

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