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入れ墨調査を断って懲戒処分を受けたからって提訴したババアのニュースをやってましたが、あれって例えば調査をちゃんと受けて、それで入れ墨があるのが見つかったらどうなるんでしょうか?

もしクビになるんだったら、このヒスババアみたいにごねた方が得ですよね。
正直に申告したら救済処置をとるということになってるならこのババアはただのアホですが、切り捨てる前提だとこういう奴が出てくるのも仕方ないように思えます。
どうなんでしょう?

A 回答 (4件)

日本の現行法では入れ墨をすること自体は違法ではないようですし、条例などで禁止していない限り「入れ墨をしている」というだけで処分するのは違法でしょう。


今回は職務命令違反で懲戒処分なのでしょうが、そもそもその職務命令が適法かどうかということが問われるでしょう。
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税金公金で運営のプールや温泉でも入場禁止だから、税金貰って使う仕事に就かれる資格が残念ながらないと思います。

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刺青がなぜ懲戒処分の対象なのか分かりません。

懲戒というからには違法行為又は反社会的行為だと言えますが、刺青はそのようなものでしょうか。また他人の裸体を調査する権限など誰にあるのでしょうか。

テレビ映像などを視ていても、諸外国では案外刺青をしている人は多いですね。また公共的施設で刺青禁止というのはどのような法的基準で行っているのか分かりません。在日米軍兵士などはかなりの程度刺青をしていますし、これらの人々はサウナや温泉などにも行っています。

刺青=暴力団という短絡的な考えは捨てるべきです。
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>調査をちゃんと受けて、それで入れ墨があるのが見つかったらどうなるんでしょうか?


 →場合によっては配置転換などの対象となる、ということだったと思います。いきなりクビはないと思います。なお、提訴した方々はこの首長がやること自体に意義を唱えるのが目的で、刺青の有無はどうでもいいようです。

No.3様、
>刺青がなぜ懲戒処分の対象なのか分かりません。
 →そんなこと誰も言ってませんよ。懲戒処分は「調査を拒否したこと」のはず。
 なお、刺青を入れようがどうしようが個人の自由であるのは当然です。入れたい方は入れればよろしい。ただし現代の日本では客商売で基本刺青NGは常識だと思います。うちの会社だってそんな阿呆は営業職としては採用しません。役場ならなおさらでしょ。
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