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 夫婦に2人の子供と夫に婚外で認知した子供がいます。事故で夫婦が両方同時に死亡した場合、子供の相続はどうなるか教えてください。認知した子供の相続権は二人の子どもの1/2であることは知っていますが、 知りたいのは夫婦が同時死亡した場合の妻の所有分についての相続です。
 次のものは3人の子供の遺産相続の対象になりますか。それともあくまで妻の財産なので、認知した子どもの遺産分割の対象ではないと考えていいのですか。

 (1) 認知した子どもと他人である妻の名義の預貯金等。

 (2) 受取人を妻と指定してある死亡年金、生命保険等。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)相続財産と保険は別物だと考えてください。


相続は、民法で規定されます。
保険は、商法で規定される商取引(契約)ですから、
相続財産ではありません。

(2)夫婦同時に死亡した場合、
夫は妻の相続人にはなれません。
妻は夫の相続人にはなれません。
なので、夫の財産を相続できるのは、夫の相続人。
妻の財産を相続できるのは、妻の相続人。
ということになります。

(Q1)認知した子どもと他人である妻の名義の預貯金等
(A)認知した子供は、夫様の相続人となることができます。
しかし、妻の相続人にはなれません。
従って、妻名義の預貯金等の相続はできません。
ただし、妻が専業主婦だった場合、妻はお金を稼ぐことが
出来なかったので、妻名義の預貯金の実質の所有者は、
夫であり、夫の財産を妻名義で管理していただけのこと
ということになります。
この場合には、妻には、相続させる財産がないことになります。

(Q2)受取人を妻と指定してある死亡年金、生命保険等
(A)保険は契約です。
従って、妻が権利をもっていることになります。
同時死亡の場合でも、「妻が生きていたと仮定して」権利を行使できます。
死がって、受取人を妻と指定してある生命保険等は、
認知した子供は、妻の相続人にはなれないので、権利がありません。
夫婦間の実子のみに相続の権利があります。
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この回答へのお礼

ご丁寧で、わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/01 20:53

「完全に同時に死亡」であればNo.1の回答のどおりでしょうが、多少でも死亡時間にずれ(1分程度でも)があった場合(というか完全に同時死亡の方が少ないはず)は、それによって先に死亡した人から後に死亡した人に相続されたとみなされて相続されることがあります。

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(1)妻の財産なら、認知した子供には行きません。

ただし、「名義」が妻なだけで実際には夫のものであれば、認知した子供にも行きます。

(2)認知した子供には行きません。

被相続人の財産は、妻が第一の相続人になり、次が「子供」です。夫と「認知した子供」は親子ですが、妻と「認知した子供」は親子ではありません(親子になるには養子縁組が必要になります)。
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