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交通費を全額支給してもらうことになりました。
私の場合は、
家から駅までは、自家用車で通っていて、駅付近に駐車場を借りています。JRでは定期を買っています。

かかるのは、家から駅までのガソリン代と、駐車場代、定期代です。家から駅までは10キロ未満で、4,100円支給してもらうことになりました。
駐車場代は私の名義なので、領収書は会社に出せません。これを交通費に入れてしまうと課税されてしまうのでしょうか?名義を変えて領収書を出したほうがいいのか、または課税されない科目はありますか?

それと、JRの定期代は、非課税として全額ガソリン代と合わせてもらえるでしょうか?それとも、定期代も領収書を出したほうがいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。

A 回答 (7件)

TVで見た知識で申し訳ないですが、バス・電車などを使った場合の定期代が交通費として請求できる金額になるそうです。

電車・バスの定期代は、普通は領収書は提出しませんよね。

定期代より高くなる場合は自腹かな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社側が、定期代、駐車場代、ガソリン代も負担してくれると言っているのです。
でも、課税されない方法はないかと調べていました。

お礼日時:2004/02/24 17:03

会社員の場合、10万円まで非課税


http://www.miwi.co.jp/iwanami/zei/zei_2001-10.htm

派遣社員の場合、下記URLを確認してください。
会社の支払い方によって変わるみたいです。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3500.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ガソリン代と定期代の合計額が10万までなら非課税ということなんでしょうか。ガソリン代か定期代のどちらかだけにしなければならない、ということではないんですね??

お礼日時:2004/02/25 10:19

家-駅 ... 4100円以内/月 (ガソリン代及び駐車場代)



駅-会社... 定期代

定期代+4100円が5万円/月以内であれば全額非課税の通勤手当として認められるでしょう。

駐車場はご質問者名義であれば問題ないと思われます。
逆にご質問者しか使わないのに会社が借りてご質問者に提供したとすれば課税対象にされる可能性があります。

駐車場については微妙な問題なので自信はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
普通は、会社に定期代の領収書を提出して代金をもらうということはしないんでしょうか?というより、出来ないことなんでしょうか?
それから、知人が、交通費としてではなく、“非課税通勤手当”にしてもらうと全く課税されない、と言っているのをききました。例えば駐車場代をこれにしてもらうことは可能でしょうか?

お礼日時:2004/02/25 10:27

(1) 家 ~ 駅・・・4,100円以内/月(ガソリン代、2km以上10km未満)


(2) 駅 ~ 会社・・・定期代

(1)+(2)が10万円/月以内であれば全額非課税となります。

個人名義の駐車場料を会社が負担した場合は個人の給与所得として課税されると思います。
また、会社名義で借りていたにしても個人専用で使用していた場合は個人の給与所得になり課税されると思います。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/537.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
普通は、会社に定期代の領収書を提出して代金をもらうということはしないんでしょうか?というより、出来ないことなんでしょうか?
それから、知人が、交通費としてではなく、“非課税通勤手当”にしてもらうと全く課税されない、と言っているのをききました。例えば駐車場代をこれにしてもらうことは可能でしょうか?

お礼日時:2004/02/25 10:27

1.公共交通機関を利用する場合、月額10万円までは非課税です。



2.公共交通機関を利用できない場合に、10キロ未満であれば、月額4100円までは非課税です。

従って、4100円+月額10万円以下の定期代は非課税です。

この4100円をガソリン代に充当しようが、駐車場代に充当しようが本人の自由ですから、会社に駐車場の領収書を提出する必要は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
普通は、会社に定期代の領収書を提出して代金をもらうということはしないんでしょうか?というより、出来ないことなんでしょうか?
それから、知人が、交通費としてではなく、“非課税通勤手当”にしてもらうと全く課税されない、と言っているのをききました。例えば駐車場代をこれにしてもらうことは可能でしょうか?

お礼日時:2004/02/25 10:27

#5の追加です。



通常は、定期を会社で購入して本人に渡したり、定期代を確認するために、購入後の定見を会社に呈示します。

非課税の範囲内であれば、給与と一緒に支給されても、源泉税の課税対象にはなりません。

駐車場代として支給を受けると、通勤交通費とは別のものですから、給与と同じ扱いになり、源泉税の対象となります。
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この回答へのお礼

駐車場代は別なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/25 14:15

>“非課税通勤手当”にしてもらうと全く課税されない、と言っているのをききました。


そうです。その基準が私や他のご回答者が述べていることです。

>例えば駐車場代をこれにしてもらうことは可能でしょうか?
私の先の回答の意味は、

・4100円の会社からの非課税通勤手当を何に使うかはご質問者の自由で、ガソリン代、駐車場代に使っても問題はない。

・会社から駐車場代として支給される(つまり会社に駐車場代の領収書などを渡すなど)場合は、借りている人がご質問者でも会社でも、これは課税対象になりますので、非課税の通勤手当から支給は出来なくなる。

ということです。ですから、今までどおり単にご質問者が会社から支給された通勤手当を駐車場に当てているだけという形を取り、会社は駐車場代には関与していない形をとるのがよいのです。

おわかりでしょうか。
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この回答へのお礼

駐車場代とガソリン代は、非課税の通勤手当にしてもらうことにします。
分かりやすくご説明下さりありがとうございました。

お礼日時:2004/02/25 14:19

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