
簡易課税を選択している小売業者(法人)です。1階が店舗で2階を住宅にしています。水道光熱費は会社の名前で請求書が来て、会社の口座から引き落とされています。しかし実際は自宅で使用している分も含まれていますので、50%を水道光熱費から控除しています。その際、社長のポケットから会社の金庫に入れた運転資金(短期借入金にしています)から相殺する方法をとっています。
支払:借方 水道光熱費 / 貸方 普通預金 ×××
○月分水道料
振替:借方 役員短期借入金 / 貸方 水道光熱費 ×××
○月分水道料50%家事関連費として振替
簡易課税を選択しているので今のところ両方課税区分は「不課税」としています。
質問(1)このような方法は法人税、消費税において、そもそも認められるものなのでしょうか?
質問(2)また、この振替伝票のような家事関連費の控除は、社長に対する資産の譲渡(課税売上)に該当しますでしょうか?
専門家の方、ご回答よろしくお願いします。
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