No.1
- 回答日時:
課税の対象について定めている消費税法第4条を掲げてみます。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
(第4項~第6項省略)
土木業であれば、上記第3項第二号の役務の提供にあたりますので、その現場が国内であれば、国内取引に該当し、発注元が海外であったとしても、消費税の課税対象となります。
No.2
- 回答日時:
日本国内で行われれば、当然内国取引となりますので、いくら海外へ送金しても消費税法上課税となります。
消費税法第4条 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
同3項2 役務の提供である場合、当該役務の提供が行われた場所
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>日本国内(米軍基地)でもやっぱり課税対象ですよね?
あっ、米軍基地内なのですね、となると事情が違ってきます。
日米地位協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律において、次のような定めがあります。
(消費税法 の特例)
第七条 消費税法第二条第一項第四号 に規定する事業者(同法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第二条第一項第九号 に規定する課税資産の譲渡等(次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。
一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
二 個人契約者又は法人契約者 当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの
2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
上記に該当すれば、消費税は免除されるようですが、この適用に関しては、国税不服審判所でも、次のようにいろいろと事例があるところから、実際には、税務署等にご確認された方が良いと思います。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0203000000.html
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