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おはようございます。

法人を解散するにあたり司法書士にお願いした解散登記の手数料は、消費税の課税仕入を個別対応で行った場合、その手数料に含まれる消費税は、

・「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するのでしょうか。
それとも
・「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するのでしょうか。

なお、当法人の営業目的は、すべて課税資産の譲渡に該当するものでした。

A 回答 (2件)

>法人を解散するにあたり司法書士にお願いした解散登記の手数料は、消費税の課税仕入を個別対応で行った場合、その手数料に含まれる消費税は、


「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するのでしょうか。それとも「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するのでしょうか。


・解散するための行為そのものは、課税資産の売買等には当たらないと認められるところから、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/05 13:54

>司法書士にお願いした解散登記の手数料…



消費税の課税要件は、
1. 事業者による国内での取引
2. 対価を得て行う
3. 資産の譲渡、役務の提供等
の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>・「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するのでしょうか…

前述のとおり、消費税の課税要件にそのような規定はありません。

3つの課税要件を満たしていてもその一部に非課税とされるものがありますが、非課税要件にもやはりそのような規定はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

>・「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するのでしょうか…

ちょっと意味を理解しかねますが、司法書士自身に支払うお金はすべて課税取引です。
司法書士に払っても、立替払いとなる印紙代などは、「非課税」あるいは「不課税」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問悪く申し訳ございません。
質問文章を書きなおします。

消費税の申告の際に、「個別対応方式」で「控除対象仕入税額」を計算する際、
司法書士に対する報酬(手数料部分で立替払いとなる印紙代などは除く)は、

全額控除対象となる「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するでしょうか。
それとも
課税売上割合を乗じて控除金額を計算する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当するでしょうか。

補足日時:2011/10/05 11:01
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