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私は地方公務員です。
道路の整備事業で、相手方と土地は無償譲渡で建物移転補償のみを行う場合、税特別措置法における特例(所謂5千万控除等)に該当しますか?
譲渡時期は全区間整備後で数年後です。
無償譲渡の申出書はいただいてます。
「売買を行っていない、土地収用していない」の対象にならないのでしょうか?
それとも、補償も「買い取り等」にあたると判断され、対象になるのでしょうか?
税務署に聞いたら「対象にならない」、「対象になる可能性がある」と、担当者によって違う回答を受けました。

A 回答 (1件)

収用ではなく下記に当たると思われます。



4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

 法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。

ということで国税庁長官の承認が必要だと思います。

下記URLご参照。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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