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消費税の個別対応方式を採用する場合において、
今回たまたま土地の売却があり、課税売上割合が95%未満になるのですが、非課税の土地の売上に対応する経費がなく(仲介手数料等なし)、すべて本営業に対応する経費しかありません。
しかし、水道光熱費や消耗品費は、やはり課税非課税共通仕入として
按分計算になるのでしょうか。(土地の売却のためにポールペンを使用したり、事務所の電気代を使うこともあったと考えて)
それとも、経費の全額を課税売上に対応する経費として、本営業の課税売上からひけるのでしょうか。
土地の売却があった場合の特例は使えません。

A 回答 (2件)

土地売却があった場合の特例は使えないと言うことは、厳密に計算しないといけません。


(申請書を提出しなかったということでしょうか・・)


取引ごとに区分するので、
ペンであれば、土地売却に使っていれば非対応です。
逆に使っていなければ事務所用であれば
共通対応だと思います。
事務所があるから、営業を行うことができ、
利息や土地売却ができると考えるものだと思います。

tapparaさんの言うとおり、個別に区分するのは面倒なんで、ざっくり計算することになるとは思います。


あと通達でこういうものもあります。

(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)
11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。

共通対応でも合理的な計算であれば、課対応と
非対応に分けて計算してもいいってことです。
これを使って課対応を拾い出すのもありだと思います。

税務署、税理士に相談するのが確実ですが。。
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単発的な土地の譲渡なんかで課税売上割合が95%をきるような場合については課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることが出来ます。


確か過去3年間くらいの通常課税売上割合の平均を持って準ずる割合としてその割合を課税売上割合として適用できます。
(届出が必要なので税務署の承認を受けないとダメですが)
ですからまずは準ずる割合の適用を考えてはいかがでしょうか?

個別をやるが決定しているなら、厳密に言えば取引一つ一つを個別に見ていく必要があります。だから消耗品費というよりその消耗品費の内訳一つ一つの対応を考えていくことになります。
(そんなの日々やってなきゃ無理でしょうから、販管費=共通
原価=課税なんかでばくっとやるしかないかなと思います。)
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