アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主です。どなたか教えてください。
名義の違う自動車税の納税通知書の支払いをした場合、経費に入れるのは無理でしょうか。
譲ってもらった際、移転登録手続き前に知人に届いてしまったのでこちらで支払いを済ませました。その車は事業用です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

税務上は名義は参考程度です。


実態が事業に利用されている、事業目的での購入であれば、名義変更の前であっても譲渡日以降であればあなたが負担することに矛盾はないでしょう。

ただ、税務署の調査や問い合わせがあった場合には、説得する資料が必要でしょうから、譲渡日のわかる証明書類を保管しておきましょう。税務調査が何年後に来るかわかりません。その時その知人に証明してもらうことができるかは、わかりませんからね。
移転登録に利用する譲渡証明を見本に書類を作成して、知人の方に署名捺印をしてもらっておくと良いでしょう。

不安であれば、税務署に事情を説明し、説明資料として正しいか確認しましょう。匿名でも相談はのってもらえます。

税務署の相談などは、現時点で聞いた話をもとに判断するだけで、税務調査では実態を確認します。内容に食い違いがあれば、必要書類などは変わります。あくまでも所得税は自己申告で確認作業は税務調査があった場合だけです。最終的にはあなたの判断です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
譲渡日以降に税金の支払いをしたので、証明書類を作成しておきます。
色々教えていただき、助かりました。

お礼日時:2009/02/19 17:39

自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されます。



1.その譲渡が4月1日以前になされたものであるときは、その自動車税は質問者さんに課税されるので、質問者さんの必要経費となります。

2.その譲渡が4月2日以降でしたら、その自動車税は前所有者に課税されるものですから、質問者さんがこれを支払っても自動車税としてではなく、自動車の売買代金とされるので、自動車の取得価額に加算します。

上記の譲渡日は移転登録の日ではなく、現実の引き渡しの日です。(実質所得者課税の原則)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2009/02/19 17:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!