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2点、ご教示お願いします。
非上場会社ですが、現在、会社全体では200株あります。そのうち専務が70株もっており、その持ち株を20株ずつ2名の社員に譲渡した場合、譲渡された社員に相続税は発生するのでしょうか。
又、専務が現在の持ち株70株を譲渡し30株になった場合、専務ではなく平取締役になり取締役兼労働者として雇用保険に加入する事は可能なのでしょうか。
全く分からず困っております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 相続税は、被相続人が死んだ時の相続財産に対して課税されるので、今回のケースでは課税は有り得ません。


 但し、可能性として贈与税が課税されるケースが有ります。

 通常は、株式の譲渡に係る譲渡所得の課税で完結しますが、当該株式の相続税評価額に比し低い価額で譲渡する場合、贈与税の対象となるケースがあります。
 当該株式の相続税評価額がどれくらいになるかの判定は、Web上での質問では多分無理です。

 尚、専務取締役か平取締役かの違いは、持株に関係無いと思います。
 お考えの通り、取締役であっても労働者としての身分を有し、報酬支払等の面から見て労働者的性格の強い方については、雇用関係のある者と認められるものに限り、雇用保険の被保険者となります。
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この回答へのお礼

tatuzinさん、ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/01/09 10:26

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