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会社を共同で創業し、このたび引退するにあたって出資した株を
減資の形で会社に引き取ってもらうことになりました。
小さな会社なので一度に多額の現金を支払うと経営にも影響するとのことで、

・株式の半分を時価で会社に売却
・残りを現経営者らに無償で譲渡
することに同意しました。
(時価の半額で売却したことにすると、価値あるものを安く買ったことになり譲渡先が課税されるらしいので)

このとき、売却益に対する税金はどうなるのでしょうか?
たとえば、
・出資が600万円
・保有株式の時価が2000万円
・半分を売却し1000万円を取得、残り半分は無償譲渡
の時、譲渡益400万円に対する課税となるのでしょうか?

それとも売却したのは半分なので、700万円(=1000万円-300万円)に
対する課税になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社の売却と現経営者への譲渡はそれぞれ別の取引として課税されます。



会社への売却は質問者さんが書かれている通り、700万円(=1000万円-300万円)の20%が課税されます。
まぁ、細かいこと言うと300万円の他に譲渡経費とかも減らせますけど・・・

現経営者への譲渡は、質問者さんには課税されません。
受け取った現経営者に課税されます。
仮に1人の人が譲渡されれば、全額の1000万円が贈与とみなされますので、231万円(※)の贈与税を払うことになります。
すみません、あんまり税金計算は詳しくないので、上の※はかなり「多分」ですので、ちゃんと税理士さんなりに確認してください。
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この回答へのお礼

質問者:sfkb3です。早速の回答ありがとうございました。

やはりそうなりましたか。他にいい方法がないか、税理士に相談してみることにします。

お礼日時:2007/10/04 22:51

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