青色個人事業者です。どうかよろしくお願いいたします。
1)取引内容 譲渡所得について・・・ (1)中古車両を100万円で売却しました。売却代金-(車帳簿価格+譲渡費用)=譲渡益→譲渡所得になると思います。 (2)うえの時譲渡所得は80%、残り20%部分について自家使用があり事業主借勘定で処理し、所得より控除できるでしょうか(売却代金より)?経過処理は毎年期末帳簿価格×償却率(定率法適用)で年償却額を計算して自家用部分は事業主貸で処理しています。
2)消費税(原則課税適用)の扱いについて・・・上と同じ条件で消費税ですが売却損益に関係なく(1)の100万円が課税売上と思いますが、自家用部分は控除できますか?課税売上は100万円か、80万円の何れが正解でしょうか? 何れの時も自家使用は考慮しないと言う意見があり困っています。よろしくお願いします。文字オ-バーで文脈変な部分があります。専門部署に相談したところ意見が分かれます。困ってます。
No.1
- 回答日時:
>(1)中古車両を100万円で売却しました…
事業用資産の譲渡は、譲渡所得ではありません。
事業所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
青色申告決算書の「雑収入」欄に記入します。
>残り20%部分について自家使用があり事業主借勘定で…
青色申告決算書ではたしかに事業主借ですが、非事業用部分は「譲渡所得」となります。
とはいえ、50万の特別控除を考えたら、譲渡所得はゼロでよいです。
>課税売上は100万円か、80万円の何れが正解でしょうか…
事業として行う取引以外は消費税に関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>「1)取引内容 譲渡所得について・・・ (1)中古車両を100万円で売却しました。
売却代金-(車帳簿価格+譲渡費用)=譲渡益→譲渡所得になると思います。」はい、譲渡所得でいいと思います。
車両の販売を業としてるなら事業所得でしょうけど、棚卸し資産以外の資産の売却益ですから譲渡所得でいいと思います。
家事使用分は、非課税所得です。
>「(2)うえの時譲渡所得は80%、残り20%部分について自家使用があり事業主借勘定で処理し、所得より控除できるでしょうか(売却代金より)?経過処理は毎年期末帳簿価格×償却率(定率法適用)で年償却額を計算して自家用部分は事業主貸で処理しています。」
質問の意味が不明ですが。
「事業主貸勘定で処理して、所得より控除する」とは経費計上すると言うことでしょうか。自家使用とは「事業とは無関係」という事なので、事業の経費にする事自体できません。
>「2)消費税(原則課税適用)の扱いについて・・・上と同じ条件で消費税ですが売却損益に関係なく(1)の100万円が課税売上と思いますが、自家用部分は控除できますか?課税売上は100万円か、80万円の何れが正解でしょうか?」
課税売上げにならないでしょう。
これは私見です。棚卸資産の売却なら「売上げ」です。生活用動産の譲渡代金なら非課税です。自動車の事業使用分については、減価償却資産として消費税額相当も暦年経費になってるわけですから、仕入れ控除該当額がありませんから、課税売上げではないと考えていいと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
1) 所得税法上、事業用であっても棚卸資産(等)以外の資産の売却は、譲渡所得になりますので、事業用・家事用に按分することなく、全体を譲渡所得の金額として計算します。
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-譲渡所得の特別控除額(最高50万円)
さらに保有期間が5年以上の資産であれば、総合長期譲渡所得として、さらに2分の1にした金額が譲渡所得の金額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2142115
2) 消費税法上は、事業用として按分した部分の金額、お尋ねの場合80万円が課税売上高と言うことになります。
消費税法基本通達
10-1-19(家事共用資産の譲渡)
個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。
ご質問の文章を読み違えていたらすみません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こちらでしょう、売り上げは。
そしてこちらは通達ですから私見でなく公見。
消費税基本通達5-3-2(使用の意義)
法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する
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