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東日本大震災において集落造成のため当社の土地が収用されました。
ついては、土地の譲渡は非課税取引となり消費税確定申告時の課税売上割合に大きく影響する状況あります。
この中、国税庁の「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」を確認いたしておりますが、”収用”により手放した状況にあるため、更に何らかの対応策があるのではと調べております。
この点について教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

国税庁のページにありますが、



土地や建物を収容によって買い換えた場合
譲渡自体なかったものとするという特例があります。
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この回答へのお礼

ご回答お寄せいただきましてありがとうございます。
法人税の対応については確認してましたが、消費税については確認しておりませんでした。
特例について確認してみます。

お礼日時:2014/02/23 20:23

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