
以下の記事を見つけました。
「主要原材料の無償支給があれば縫製等も役務の提供」
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/0cfb …
当社は精密機械製造業なのですが、今度、得意先の内1社が、無償支給にしてくれる事になりました。
上の記事からすると、第四事業種になってしまうのでしょうか?
そうなると、この得意先に対する取引は第四事業種、他の得意先に対する取引は第三事業種という形で処理しなければならないという事になりますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
無償支給の得意先は第四事業種、その他の得意先は第三事業種と区分して処理することをお勧めします。
売上を事業ごとに区分していない場合には、営んでいる事業のうち最も低いみなし仕入率が、全事業の売上高の合計額に適用されます。
全て、第四事業種で計算することになります。
ご存知かと思いますが、2種類以上の事業を営む場合、特定の2種類の事業の課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占めればその2業種のうち、みなし仕入率の高いほうを適用することが出来ます。
第四事業種と第三事業種とを区分して経理すれば第三事業種のみなし仕入率を適用することができるのです。(それ以外の事業種がないとして‥)
原則計算(第三、四事業種で計算又は区別してなければ第四事業種)とするか特例計算(75%を占めていれば第三事業種で計算)とするかは課税期間ごとに選択でき、且つ、特例計算に当っては、予め届出書等の提出を必要としていないため申告書作成時に試算をした上で、原則計算とするか特例計算とするか、両者を比較して有利な方法を選択することができます
No.2
- 回答日時:
#1の回答のとおりです。
回答の中で「実質的」の言葉がありますが、税務調査等の場合この言葉が重要な意味を持ってきます。契約上はもちろんのこと、在庫管理、出目管理、仕損品の処理等実質的に売買か工賃かが問題になろうと思います。No.1
- 回答日時:
上記の記事の裁決は、次の消費税法基本通達がひとつの根拠になっていると思われます。
(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)
13-2-7 令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13-2-4本文の規定により判定した結果 、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。 (平10課消2-9により改正)
(注) 13-2-4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。
従って、材料について無償支給を受けて、実質的に加工の対価としての売上であれば、第四種事業に該当することになり、ご質問文中のような処理をする事となります。
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