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赤字の会社が土地などを低廉譲渡した場合、本来支払うべき
寄付課税は所得がないので支払う必要がない、と考えてしまって
いいのでしょうか?それとも、売却益を益金算入という形になる
のでしょうか?

A 回答 (1件)

低額で土地を譲渡した場合(法人)


【売り側】:寄附金及び、売却益の両方の課税です。
寄付金には、限度額の計算がありますが、ほとんど損金性がないと考えていいでしょう。

低額な金額、例えば時価2億の土地を1億で売却した場合は、
差額の1億が 寄付金/売却額(益)1億になるので、売却益でも課税され寄付金でも課税される事
になると考えます。(仕訳で考えるとわかりやすいと思います)

法人税は、上記の寄付金と売却額の合計の額が
赤字の額(別表7)の範囲内であれば、税金は増加しないことになります。
消費税も土地は非課税なので問題ありません。


【買う側】:買う側でも、時価との差額分、得した事になりますので、受贈益1億になります。

詳しくは、参考URLをご覧下さい。

参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.1ashiya.com/que/houzin8-2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
勉強になりました。

お礼日時:2010/01/12 22:00

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