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- 回答日時:
低額で土地を譲渡した場合(法人)
【売り側】:寄附金及び、売却益の両方の課税です。
寄付金には、限度額の計算がありますが、ほとんど損金性がないと考えていいでしょう。
低額な金額、例えば時価2億の土地を1億で売却した場合は、
差額の1億が 寄付金/売却額(益)1億になるので、売却益でも課税され寄付金でも課税される事
になると考えます。(仕訳で考えるとわかりやすいと思います)
法人税は、上記の寄付金と売却額の合計の額が
赤字の額(別表7)の範囲内であれば、税金は増加しないことになります。
消費税も土地は非課税なので問題ありません。
【買う側】:買う側でも、時価との差額分、得した事になりますので、受贈益1億になります。
詳しくは、参考URLをご覧下さい。
参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.1ashiya.com/que/houzin8-2.html
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