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新会社設立で給与の締日と支給日変更に伴い、従業員に負担がないように10日分の勤務に対して、前月と同じ給与(30日分)を一旦支払っていました。
賞与支給月に控除のタイミングを合わせ、過剰支給分を控除したいと思います。(従業員へは事前に案内済み)
そこで、今回の給与で控除する項目と額について教えていただきたいです。


●支給当時の給与額(旧会社での最終給与)
【支給項目(借方)】
給与手当:5,000,000円
定額減税: 100,000円

【控除項目(貸方)】
厚生年金: 230,000円
健康保険: 140,000円
雇用保険: 30,000円
所得税 : 250,000円
住民税 : 200,000円
前貸金 : 170,000円
ガソリン: 40,000円
家賃  : 100,000円
差引支給:3,940,000円


●本来の給与額(新会社移籍時)
【支給項目(借方)】
給与手当:2,000,000円
定額減税: 0円(6/1以降設立の為、適用なしという認識です)

【控除項目(貸方)】
厚生年金: 230,000円(旧会社から間を空けずに加入しています)
健康保険: 140,000円(旧会社から間を空けずに加入しています)
雇用保険: 10,000円(旧会社から間を空けずに加入しています)
所得税 :  30,000円
住民税 : 200,000円
前貸金 :  60,000円
ガソリン: 10,000円
家賃  : 0円
差引支給:1,320,000円

●上記の場合、従業員から控除する金額は下記のようになりますでしょうか?
①差引支給:2,620,000円
②定額減税: 100,000円(全額徴収)
③雇用保険:調整後の給与額により変動
④所得税 :調整後の給与額により変動
⑤前貸金 : 110,000円(差額還付)
⑥ガソリン:  30,000円(差額還付)
⑦家賃  : 100,000円(全額還付)

長文になりましたが、ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

なんか、無理やり難しく考えておられませんか。


旧法人で支払った分は前職分として、源泉徴収票を受け取る。
そのうえで、年末調整をするのです。
前職分で「多く支払った給与を清算する」事務は、定額減税や雇用保険等とは無関係に感じます。
現在の新法人で給与支払額を調整するだけの話ではないでしょうか。
「質問意図がわかってない」なら御容赦ください。
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