これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

小さな会社で経理事務を担当しています。
この度、同族会社より1千万円程を借り入れる事になりました。
会社間で借入れを行う際は利息を支払わなければならないそうですが、利率を何%で設定したらよいか分からず困っています。
最低の利率を下回らないようにしたいのですが、その利率はどこかのサイトで調べられるのでしょうか?

国税庁に問い合わせたのですが、最寄りの税務署に問い合わせるよう言われ、最寄りの税務署には具体的な利率については回答を得られませんでした。

質問者からの補足コメント

  • 分かりやすい回答ありがとうございます!

    ちなみに税理士さんは会社間の借り入れのルールなどは分かりますか?利率は分からないと思いますが、借り入れの際の注意点などあれば知りたいと思っています。

      補足日時:2024/11/22 10:21
  • 分かりやすい回答ありがとうございます。
    ちなみに一般的な税理士さんは会社間の借り入れのルールなど把握されていますか?

    借り入れの際の注意点など確認したいので、担当の税理士さんに相談しようと考えています。

      補足日時:2024/11/22 10:23

A 回答 (3件)

金融関係者として、以下のとおりご回答いたします。



法令上は、一応【年利3%】(民法第404条第2項)ということになっております。

ただし、これは、個人間や企業間で金銭の貸し借りを行う場合において、【利息は徴求することとしていたものの、金利を定めていなかった場合】において適用される金利となっております。

ちなみに、以前は、企業間における法定金利については、商法において【年利6%】とされておりましたが、民法等の法令改正に伴い、当該規定は廃止されてしまいましたので。

なお、当該規定についてはあくまでも任意規定ですので、利息制限法(第1条)等の他の強行法規に違反しない限りは、まずは当事者間で定めた金利が優先して適用されることになっております。

ところで、御社では、金融機関からの借り入れはあるのでしょうか?

例えば、御社において、銀行や信用金庫等の金融機関からの借入金があるのであれば、【そのメインバンクや、他の金融機関からの借入金にかかる貸出金利(例えば、年利3~4%程度)を基に定めておく】という考え方もあるのではないかと思います。


【ご参考】
●民 法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。
3~5 (略)


●利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合年一割五分
    • good
    • 5
この回答へのお礼

頂いた回答を参考に、税理士さんに相談しました。
弊社借り入れがいくつかありまして、
その利率の平均で設定する事になりました。
どうもありがとうございます!!

他の皆様もありがとうございます!!

お礼日時:2024/11/29 13:33

一般的には貸し手である会社の調達金利以上の金利にすれば大丈夫でしょう。


調達金利を下回ると、その差分が寄付とみなされます。
    • good
    • 3

>その利率はどこかのサイトで…



取引銀行にそれとなく聞いてみるしか方法はありません。

個人のマイカーローンや住宅ローンの金利ならともかく、法人向け貸出金利を HP で公開している銀行はあまりありません。

>税務署には具体的な利率については回答を得られ…

税務署は貸金業でありません。
魚の調理法を八百屋に聞いたような話で、まともな回答など得られなくて当然です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A