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遺産分割協議書の署名を訂正しようとする際は、一般的に捨印を使用しては出来ないと思いますが、では捨印ではなく訂正印を用いて訂正しようとする場合、訂正箇所に全員分の押印を要するのでしょうか?それとも契約内容ではなく(広義ではそうなりますが)、氏名の訂正なので訂正者(本人)のみの印鑑で足りるでしょうか?

より具体的に言えば、「髙」と「高」、「惠」と「惠」、「靜」と「静」などのように漢字が二種類ある人が、印鑑証明書に登録されている漢字と別の漢字で署名してしまった場合です。間違いとしては些細なものですし、また法律上は署名ではなく記名でも可能であることも合わせて考えれば、全員分の捨印を利用して、本人ではなく別のものがこれを訂正することも許されるような気もする反面、やはり氏名は重要箇所であるゆえに本人の手による訂正及び押印が必要な気もします。

まとめると
(1)上記のケースにおいて、捨印での他者の手による氏名の変更は可能か
(2)不可能の場合、訂正印は全員分のものが必要になるか
ということです。

どなたかご存じないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

遺産分割協議書は 相続人の全員が了承したことの証明書です、ですから相続人が異議を申し立てなければ問題ありません(形式を逸脱している場合は問題外)



捨印で指名訂正を行なっても、誰からも異議申し立てが無ければ問題ありません が それを期待するのは甘すぎます
本人による訂正と訂正部に本人による捺印が最低限でしょう(署名捺印は署名人独自のものですから、全員の訂正承認は不要でしょう)

できれば、訂正を反映させた協議書を再作成し、再度捺印できればそれが良いでしょう

悪意がある場合には、戸籍の字と微妙違えておいてあとから無効を主張される可能性もあります
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
やはり本人による訂正、捺印が望ましいのでしょうね。
間違えた者も含め、それぞれが遠方に住んでいるので、なんとか捨印で対応できないものかと考えていたところです。

お礼日時:2013/01/13 09:30

不動産登記においては、同一の字とみなされている場合訂正は不要です。



また、訂正しても「正字」に直されて登記されるので意味がありません。
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この回答へのお礼

不動産登記では訂正は不要なのですね。
別人とみなされて認められないのかとも思っていました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2013/01/13 19:54

こは、その「遺産分割協議書」の使い道(提出先)で変わります。


例えば、単なる相続人の間だけのためならば、全員が承諾すれば訂正印さえいらないでしよう。
しかし、銀行などの預金口座の解約などでは、戸籍簿謄本も添付しますので、これと違えば、例え「高」が「髙」でも全員の訂正印が必要です。
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この回答へのお礼

言い忘れておりました。
不動産登記での話です。
toratanukiさんがおっしゃるには、どうも訂正は不要のようですね。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2013/01/13 19:57

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