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父が亡くなりました。姉が、銀行口座を解除するからと、戸籍謄本 印鑑証明を要求して来ました。それぞれ、姉に、渡しましたが、父のお金が、いくらあるのか教えてくれません。お金の開示を姉に言ったら、他の兄弟も、自分に、一任されているから、開示しないと言われました。ある日、幾らかの金額を振り込みますと、メールが来て、少額ですが、私の口座に、入りました。再度、父の資産の開示を頼みましたが、開示しないと言われました。遺産が、どれだけ有ったのかは、未だに分からないのです。適切だったのが知りたく思います。どの様にしたら、良いのでしょうか。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
ワンコさんは、何歳でしょうか?
もし、社会人だとしたら、余りにも迂闊すぎます。
もしかしたら、他の兄弟と姉は共謀してワンコさんだけ
仲間はずれ?かもしれませんね。
他の兄弟もワンコさんと同じで騙されているのなら、社会人として
人が良過ぎるか、正直、世間知らず、、のどちらかですね。
取り返しの仕方は、他の方達が回答しておられますから
頑張って「貴女の権利」は、守りましょう。
しかし、反対にお姉さんは「頭が良い」というか、ずる賢い、、ですね。
今の時代、お姉さんぐらいの頭の回転が良くないと、、、ね。
今は、「騙される方がバカ」という時代ですから。
実印などは、軽々しく渡さない、、、ことが大事ですよ。
No.9
- 回答日時:
弁護士です。
申し上げにくいのですが、結果的にいろいろと渡してしまったのは失敗でした。
おそらくは法定相続分以上の財産がわたってしまっているでしょうから、
今度はそれを取り戻す手続をすることになります。
残高証明書などを取得した後、貴方の取り分と法定相続分の開きがあまりに大きいようであれば弁護士に相談してください。
No.8
- 回答日時:
銀行に勤めています。
各銀行で相続手続きに関する書式があるかと思います。
それには、自署、実印が必要になるはずです。
もしお姉さんが字体を変えて記入していた場合、戸籍謄本や印鑑証明書がある時点で本人の筆跡確認など行いません。
遺産分割協議書や、遺言書はなかったのでしょうか??
既に口座は解約されているかと思いますが、残高証明書の発行ができるかと思います。
実印、戸籍謄本、印鑑証明書を持参してみてください。
残高証明書の発行には1000円前後かかりますが確認できるはずですよ。
ありがとうごさいました。急死でしたから、遺言書は、なかったです。口座から、父がのお金を出す為に、印鑑証明 戸籍謄本を姉に、渡し、銀行の書類に、実印を押しました。その後、父の資産の開示はしないと言われました。他の兄弟も、同意したと。私も従い、振り込みが有った金額、少額ですが、振り込みでもらいました。姉の名前で、振り込みが有りました。私達兄弟は、姉の性格を知っていますから、意義を余り言えないのです。なんと無く、1人じめされた気分がします。父の現金は、少なくはないはずですから。銀行で、父の残高証明書が取れるとの事、他の兄弟と、話し合い、取り寄せようとおもいます。ありがとうごさいました。
No.7
- 回答日時:
>銀行口座を解除するからと、戸籍謄本 印鑑証明を要求して…
それでその 2通をだまって渡してしまったのですか。
ははあ~ん、それを“白紙委任状”といって、まんまと姉の戦略にはまってしまいましたね。
銀行は、法定相続人の全員が署名捺印した遺産分割協議書の提出を求めます。
もちろん銀行に提出するのはその銀行に関係するものだけであって、タンス預金や土地や建物など不動産は別です。
印鑑証明というのは、何かの書類に捺した判子が自分のもので間違いないことを証するためのものです。
姉が適当なことを書いておいたとしても、あなたの印鑑証明が付いてくれば、あなたが書いたものと公式に認められてしまうのです。
印鑑証明 (と戸籍謄本) だけを渡しとしまったことが失敗の元で、遺産分割協議書の内容をしっかり確認した上で判子を捺すべきでした。
>他の兄弟も、自分に、一任されているから…
「他の兄弟はともかく私はいやだ。先に開示しろ。」
というべきでした。
>再度、父の資産の開示を頼みましたが、開示しないと言われ…
少なくとも、法定割合どおりの分け方ではなかったということですね。
全面開示するともっとあげなきゃいけなくなるから・・・というのが見え見えです。
>どの様にしたら、良いの…
覆水盆に返らず。
後の祭りですね。
今さら銀行に問い合わせたところで、あなたの判子が捺してありますとして門前払いされるだけです。
“白紙委任状”を出してしまった以上は、あきらめざるを得ません。
辛口を失礼しました。
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No.6
- 回答日時:
強欲な姉さんですね。
この場合、開示しないといけません。兄弟は何人いるの。相続権がある人が集まって協議書を作成します。遺産分割協議書といいます。知らないのをいいことに勝手に作成した姉さんを訴えましょう。書類を渡す前に、ちょっと調べればよかったのに。終わってから質問なんて遅すぎ。でも、今からでも取り戻せます。貴方は社会人?
No.5
- 回答日時:
お姉さまもどうかしていますね。
一任されても、あくまでも相続人の共有財産である遺産の一つの預貯金ですから残高や内訳、按分の内訳などを説明し承諾を得るべきでしょう。
なぜ姉だからと言って、納得できる説明もないまま重要な書類を渡したのでしょうか?
印鑑証明だけでは役に立ちませんので、実印を貸したのか、求められた書類に捺印などをしているのでしょう。
あとからあなたも承諾したと実印を押印した書類を作られてしまうかもしれませんね。
預貯金の調査なんてものは、相続人一人の権限でできます。戸籍謄本だって、親の戸籍すべてを集めるのも、他の相続人の戸籍を取るのも、あなたの権利でできるはずです。それをもって金融機関に回れば、取引の有無から残高証明、通帳の記載内容のような取引履歴などももらえるのですよ。
他の兄弟には聞きましたか?
もしかしたら、姉以外の兄弟みんなごまかされたのかもしれません。
もしかしたら、あなた以外の兄弟姉妹でいいように分け、あなたにだけごまかしたのかもしれませんね。
それでも重要書類や押印をしたあなたは、納得したとされてしまうのです。
ご自身で調査するか、専門家に調査依頼するかなどでしょうね。
No.4
- 回答日時:
銀行の書類なら戸籍謄本と印鑑証明だけでなく、自筆署名と実印押印をしたでしょ?
それを何も確認しないでそれらをしたのですか?
だとしたら、いくらなんでもバカ過ぎますよ。
もし勝手に署名と実印をされていたとしたら大問題ですね。
どちらにしろ直接交渉してダメなら、法律のプロを挟まないと話は絶対に進みませんよ。
お姉さんが悪いのはもちろんですが、質問者さまも原因で家族が崩壊だと思いますが、そりゃ仕方ありません。
No.3
- 回答日時:
>適切だったのが知りたく思います。
兄弟の人数で均等割りをしていないから、
そのような手続きを取ったのかと推測します。
死亡した人の口座から現金を引き出したり、
解約したりするには「財産分与の協議書」なり
相続人の委任状が必要かと思います。
お姉さんが勝手に作成したとすれば「私文書偽造」。
>他の兄弟も、自分に、一任されているから、開示しないと言われました。
「私は委任しない。父さんが残したものなどをキチンと整理したい。
他の兄弟が一任したのであれば、兄弟の委任状をもって
姉さん、遺産分与協議をしましょう。」と言えば
姉さんには応じる義務が生じる。
他の兄弟を取り入れたいのであれば「形見分け」でもOKです。
No.1
- 回答日時:
他に相続財産は無いのでしょうか?
銀行の預金もその他の動産も、不動産も全部ひっくるめて遺産の分割協議をすべきです。
その中で、銀行預金の残高も出てきます。
お姉さんは、先に預金だけ受け取ったものと思われます。
他に年金の未払金や健康保険の葬儀代も受け取っていると思いますよ。
お姉さんもせこいけど、穏便にね。
肝心な答えは
ほかにも財産がないわけはないですよね?
その相続の時に見せてもらいましょう。
戸籍謄本 印鑑証明は相続ごとに原則原本が要りますから。
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