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H23 5月30日の判例です。
簡単にまとめますと

都立高校教諭が国歌斉唱&起立の校長命令に従わなかった。
そのあと、再採用選考において上記の命令に従わなかったことを理由に不合格とされる。
そこで 本件職務命令は憲法19条違反、不合格は違法として
教諭は国家賠償請求した

判例は
上記制約を許容できる程度の必要性 合理性があるとして
請求を退けました。

公務員は憲法尊重擁護義務があるため当然の結果ですが、
もし斉唱しなかったのが生徒であったならどうなると思われますか?
前提として生徒は日本国民だとします。

A 回答 (4件)

そもそも 君が代は日本国国歌ではない

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生徒の場合はなにかしら咎められることはありませんし、咎めることもできません。



あくまで、国家公務員であるからその必要性があるので、教師の場合は教育委員会や校長から咎めることは可能です。
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生徒の場合は、先生が注意をするでしょう。


それで従わなかった場合には、内申書にその旨
書かれたりします。
そうなると、進学や就職に不利となります。

実際にそのような事件が発生したことがあります。
麹町中学校内申書事件といいます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%B9%E7%94%BA% …

これは中学生が学生運動をやっていて、それを
内申書に書かれた為、進学できなかった、という
事件です。
最高裁は
「思想、信条そのものを記載したものではないことは明らか」
とし、上告を棄却しました。
だから、私が教師なら
「国歌を斉唱しなかった」と内申書に書くでしょう。
国歌を斉唱しなかったのは事実であり、それは
思想信条そのものを記載したものでないことは明らか
だからです。


”公務員は憲法尊重擁護義務があるため当然の結果ですが”
      ↑
公務員もですが、一般国民も尊重擁護義務がある
とするのが一般的解釈です。
ただ一般国民には、それを強制する手段が限定されている
というだけです。
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憲法には、思想・信条の自由が明記されております。

最高法規であり、公務員には憲法遵守義務があります。

君が代の場合、その斉唱には加わりたくない。そう思っている先生は少なからず存在し歌わない人は処分されます。
歌わない理由はいろいろあります。「単純に歌詞をみよ」「近代日本史をみよ」「君が代が何であれ、教員一人一人に校長から職務命令書が手渡されれ。従わなければ懲戒処分された上、「服務事故再発防止研修」(セクハラ、体罰の人らと一緒に集められ恫喝を受ける)ことになる。
そんなものに屈服したくない。などなど。
この処分を受けると、定年後嘱託の再任用は不合格とされます。

異様なのは、君が代斉唱拒否した教員でしょうか、教育委員会でしょうか。

最高裁は、これら行政の行為は合憲との判断を出しました。

私は「政治・経済」を教えていますが、最高裁が「憲法の番人」という文言を削除しました。
「倫理」の授業では、「悪法も法である」というソクラテスの言葉について時間をかけて扱ってます。

国歌斉唱&起立について、私自身はどうしているか。
卒入式の役割・分担について、管理職に式場内は一切断る、式場外任務(受けつけ・誘導・警備)にせよ。
でなければ、不起立する。といいます。もうこの7年くらいそれで通してます。逃げではあるとも思いますが
自分を守る手段とも考えています。
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