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認知に不安のある母と病床の姉と3人で父の財産を相続します。長年家の経済を任されてきたサラリーマンの妻であった母は、専業主婦で、結婚前に1年教師を務め、祖母と叔母から200万に満たない相続と、20年にわたる年金で2000万弱の収入がありましたが、
自分名義の預金が1億以上あります。父の財産は、不動産を含め約1億ですが、母は、将来が心配なので、私たちの相続は遺留分にとどめてほしい。私は世話になっているので、住んでいない大阪の祖父母が残した家をあげるからどうにかしなさいと言いますが、立て直すか整地しなくては売れる物件ではありません。
そもそも満期ごとに父の預金を移し替えているので、20年分くらいさかのぼれば7割くらい名義預金と税務署が判断すると思います。相続財産と認定されれれば子供の相続税が高くなり、現預金を用意しなくてはなりません。姉は障害者なので減免があります。
また、母は、足が悪く、父の死亡手続きや、葬儀、母の年金の手続きに至るまで、なんでも私一人にやらせるので、負担であり、また、家庭を持つ主婦としては両立するか将来が不安です。かかった費用は、領収書と引き換えに精算してくれるものの、主婦の私には高額の立て替えは難しく、将来何かあった時、母が自分の介護のために持っている資金を的確に運用してサービスを受けられるか心配です。
通帳に高額の資金があっても死蔵したまま2次相続で税金の支払いで消え母自身のために使えずに終わるのではないかと危惧しています。(姉についても同様です)
信託契約を結び私が管理することは母が同意せず無理のようです。税制も変わり、1次相続でなるべく相続したほうが有利な事もあり、シンプルに相続割合を4:4:2(母:私:姉)にして実際に動けて書類の書ける私に資金の余裕を持たせることを提案しようかと思います。
また、姉は結婚せず子供がいませんが、私には2人子供(障害者と非正規労働者)がいて母にとっては孫にあたります。
母が将来介護が必要になった時に面倒をみる代償として、認知症になって自分で資金管理できなくなった時点で、相続の非課税分を超える残金があれば孫に生前贈与するという公正証書(遺言ではないので相続税の対象から外せる)を作成してもらえたとしたらそれは、法律的に有効でしょうか。

A 回答 (1件)

有効かは公証人に聞けば。


ソオイウトキノタメニ、法定後見人制度があります、手順は大変ですが、今のうちに、後見人を、あなたないし、第三者にしておかなければね。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
法定後見人制度、任意後見人制度についても考えてみましたが、実生活の忙しさから鑑みてとても楽になる制度と思えなかったので、より簡単な信託を交わそうかと思った次第です。
一番の問題は、何をするにも私の今の負担が大きい、相続対策なしに来た状態から、一人で3人の将来を見据えた節税、資産分割、管理の形を整えなくてはならない期限が迫っており、かつ弁護士、税理士、いずれも自由契約で、料金に大きな差があり、そのサ-ビスによって得られるであろう成果についての評価が契約の時点で判断し難く誰に頼めばよい結果に導いてくれるのかわからない世界でであることが見えてきて呆然としている状態にあるということです。

補足日時:2013/01/23 18:09
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