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損害保険での相談です。商品は火災保険で、組合の共済です。それには付加共済として個人賠償保険が付いてます。メインの火災の方は自家共済ですが、個人賠償はある大手損保会社が引き受けています。
今回、私の過ちで他人の建物への物損を起こしてしまったので個人賠償保険を使おうとしていますが、その大手損保会社からの回答では「この事例では法律(民法)と約款の条文にのっとり過失が認められない無責なのでお支払できません。」と言われ約款の写しを見せられました。
 しかし、保険契約して16年にもなるのに、最初から約款はもらったことがありません。
これってどうなんでしょう?共済事務局のミスでしょうか引き受け損保会社のミスでしょうか?
宜しくお願いします。
ちなみに、共済パンフレットに書かれている事例は、「キャッチボールでよその窓ガラスを割ってしまった。」や、「子供が自転車で老人にぶつかりけがをさせた。」という例が載ってます。

A 回答 (2件)

約款をもらってないから払ってくださいが通るのであれば、保険制度は崩壊します。


基本的に約款の確認は契約者によります。
約款部分は重要説明事項とは解さないので、約款を渡さなかったといって、重要事項の説明がされていないという判断にはなりませんので、せいぜい謝罪を要求できる程度のことで、保険金支払には何ら影響しません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。諦めるのに役立ちました。

お礼日時:2013/02/21 06:23

約款は所轄官庁の認可を得て公開されていますから個別に配布する必要は有りません。



必要であれば会社に開示義務が有りますが積極的に見せる義務は有りません。
また見ていないことを理由に拒否することも出来ません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。諦めました。

お礼日時:2013/02/21 06:22

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