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収入は公的年金と個人年金です。源泉徴収はありませんので所得税は発生していません。ただ、私は重度障害者なので、(1)障害者特別控除(2)社会保険料控除(3)生命保険控除(4)地震保険控除(5)配偶者控除(6)医療費控除(7)基礎控除、と控除額は相当な金額になります。確定申告しても所得税の還付はありませんので、申告は無意味だと思っていましたが、ある人から、住民税との関係があるから申告した方がいいと言われました。どちらが正しいでしょうか。詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

>源泉徴収はありませんので所得税は発生して…



それは、根本的に考え方が間違っています。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、皮算用が 0 匹だったから狩りの成果も 0匹だとはなりません。

>公的年金と…

公的年金による「雑所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>個人年金です…

「雑所得」または「一時所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

以上の合計額が税用語で言う「合計所得金額」。

>医療費控除(7)基礎控除、と控除額は相当な金額になります…

「合計所得金額」が「所得控除の合計」より 2千円以上上回らないのなら、所得税は発生せず、確かに確定申告は必用ありません。

この検証もせず、【所得税は発生していません】などと考えてはいけないのです。

>住民税との関係があるから申告した方がいいと…

本当に所得税額が発生しないのなら、税務署に確定申告ではなく、市役所に「市県民税の申告」をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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公的年金と個人年金 それぞれは所得税非関税の範囲でも、合算すれば課税対象額になることもあります



ここで質問できるくらいなのですから 国税庁のサイトの確定申告書作成で

・それぞれの年金の源泉徴収票の記載
・社会保険料
・生命保険(領収書必要)
・地震保険(領収書必要)
・医療費控除(領収書必要)
・障害者特別控除
・配偶者控除
を入力して、所得額と所得税額を調べることです

基礎控除を適用しない状態で33万以上の所得ならば住民税は課税、38万以上ならば所得税も課税です

ああだこうだ言っていないで試してみることです

ここで納得のいく回答を得たいのなら 上記の明細を全て公開する必要が有ります
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