No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>この引かれている控除金額を減らす方法はないでしょうか???
>健康保険16000,厚生年金保険26000.雇用保険1500
厚生年金などの「社会保険料」は給料に応じて決まるので給料が増えると増える、給料が減ると減ります。
また、厚生年金・健康保険の保険料は「標準報酬月額」というものが算定の基準となっていて、4月~6月の給与(報酬)の金額により9月~翌8月までの額が決まります。(定時決定)
ですから、たまたまその時期に多く働くと「標準報酬月額」も上がってしまいますので、不公平にならないよう配慮がされています。
それでも4月~6月の報酬は気になると思いますが、必要以上に保険料を気にすると本業に支障が出て本末転倒になってしまう可能性があります。
『標準報酬月額とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …
『都道府県別標準報酬月額表』
http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu …
社会保険料は以下のツールで試算できます。
『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
※「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は保険料率が違います。
>所得税7000
「所得税(国税)」も年収(≒年間所得)に応じて決まるものなので、やはり収入を減らす以外に減らす方法はありません。
しかし、税金には「所得控除」というものがありますので、使っていない所得控除がないか確認してみると良いと思います。
※「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、税金をなるべく公平に負担するために各種の控除が用意されています。
「所得控除」が増えると税金が減るのは、税金が以下の式で計算されるからです。
税金=(所得-所得控除)×税率
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※収入や税額から差し引く控除もあります。
ちなみに、所得は以下の式で求めます。
所得=収入-必要経費(※給与の場合は「給与所得控除」)
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
控除の増加による税金の変化は以下のツールで試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。
※年間収入で入力します。
---------
なお、月々の源泉徴収(される所得税)は以下の税額表で機械的に決められています。
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※「扶養控除等申告書」の提出があれば「甲」欄適用
「源泉徴収」はいわば仮徴収のようなものですから、年間所得で計算し直すと過不足がでますので(会社が行う)「年末調整」で清算されます
また、「扶養控除等申告書」で適用にならない「所得控除」は「年末調整」で受けられます。(年末調整で受けられない・忘れたものは確定申告します。)
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>労働組合費4000,福祉会費1200
これは組合・会に加入しているならやむを得ないものです。
-------------
(補足)
住民税(地方税)について
住民税の徴収方法は所得税とは違います。
「給与所得者」の場合は、給与の支払者(会社)が(従業員の住所地の)市区町村に「給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)」を提出する義務があるので、市区町村はそれをもとに住民税を算定します。
・会社が「特別徴収」の届出を市区町村にしている場合は、会社に住民税通知が届くので6月~翌5月の給与から「天引き」して(従業員に代わって)市区町村に納めます。
・会社が「特別徴収」の届出を市区町村にしていない場合は、住民のもとに直接「住民税通知」が(6月頃に)送られてきます。(普通徴収)
※なお、住民税にも「所得控除」がありますが、別途申告する必要はありません。
会社の行った年末調整(の情報)は「給与支払報告書(源泉徴収票)」にきちんと反映されています。また、(税務署で)確定申告を行った場合は(申告書に記載した住所地の)市区町村に申告データが送られるので、住民税は申告書をもとに算定されます。
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
(参考)
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
No.7
- 回答日時:
労組の場合、ユニオンショップ協定があるとやめる事はできません。
スト破り対策で、会社に雇用される場合は必ず労組にも加入しなければならない協定です。
抜け道もありますが教えたくない。
福祉会費の実態が分かりませんが、他は法定費用ですからどうしようもありません。
それだけ収入があるという事ですから、、、
http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu …
No.6
- 回答日時:
組合をやめる、ですね。
それよりも認識に誤りがあります。
31万円の給与取りなら、手取りなど2割引いた額になるのが当然ですよ。
所得税5%住民税10%健康保険と厚生年金が11%合計26%が天引きされるのが、日本中のサラリーマンです。
住民税が天引きされてないのは、昨年所得がなかったのか普通徴収になってるのでしょうか。
普通徴収になってるのでしたら天引きされてないだけで「納税する」ことに変わりはありません。
月30万円の給与支払なら、あれこれと天引きされて25万円の手取りなら「そんなもの」です。
どうしても給与から天引きされる額を減らしたいというなら、給与額そのものを減らして貰いましょう。
月に88,000円の給与なら所得税はゼロです。
No.5
- 回答日時:
日本に住んでいる以上、仕方のない控除項目ですね。
支給額がもっと少ない人も同様な額が引かれていますよ。後日県民税・市民税の項目も追加されるでしょう。あとは年末調整に多少の期待を残すことになりますが、独身ならその額も家族持ちより少ないことになります。「税金が重い」というのは誰でも感じることなので、じっと耐えるしかありません。ましてや「節税」の余地のないサラリーマンなら・・・。
No.4
- 回答日時:
>健康保険16000,厚生年金保険26000.雇用保険1500、所得税7000、労働組合費4000,福祉会費1200です。
。。総支給額が315000で控除金額56000で手取りが約259000くらいです。。。
この控除金額を減らすには何かいい方法はないでしょうか???
簡単です。所得を0円以下にしてしまえば、厚生年金保険、雇用保険、所得税、その他2つも給与所得連動でしょ。まさか所得0の人からもそんな高額な一律の会費をとるのですか?鬼ですね。
ただ、払いが少ないと将来のもらいも少なくはなりますが。それでもよければ。
よくあるのがマンション経営ですね。赤字にしてしまえばよいのです。
同様、投資額に見合う収入がなければよいのです。
あるいは、独身貴族はもっと取られてるでしょうから、
逆に考え、単純に子供を増やすのも手かもしれません。
No.3
- 回答日時:
労働組合と福祉会(職場内の親睦会とか互助会みたいなもの?)から抜けられるなら抜けてしまう。
そのくらいしか思いつきません。
ただ、職場で針のむしろに座ることになっても、責任は持てませんのであしからず。
健康保険と年金は義務ですし、総支給額からして金額もだいたいそんなものでしょう。
雇用保険は脱退できませんし、納税は逃れられないですね。
住民税がないということは、一昨年はお仕事されていなかったんでしょうか。
昨年に一定以上の所得があったら、6月からは住民税も引かれるようになりますよ。たぶん。
(ことしから仕事を始めて去年は所得なしなら、来年の6月からですね)
No.2
- 回答日時:
あまり詳しくはないのですが。
控除には、労働組合費など定額のものと所得税など収入の一定比率で計算されるものがあります。定額のものは調整できませんね。比率で計算されるものは、収入が下がれば控除額も減りますよ。
あなたは、収入を減らしてでも、控除額を減らしたいですか?
No.1
- 回答日時:
この中で減らす事ができる可能性が残されているのは、所得税と労働組合費、それに福祉会費です。
所得税については、あなたの家族で所得が少ない方を扶養すれば、その分は減ります。
労働組合費は、労組に加入しなければ引かれません。
福祉会費は、加入を拒否できればなくなります。
ただ、扶養する方がいなければ所得税は減らせないし、非組合員だと現在の会社制度では誰も守ってくれません。会社によっては、非組合員ははじき出されます。
福祉会費については、これを拒否して誰ともつきあわず、会社の中で全く浮いてしまわなければよいのですが、そうもいかないでしょう。
現状として、打つ手はほとんどないでしょう。
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