いちばん失敗した人決定戦

昨年3月に退職しましたが、直後の株変動で、年間総計、500万円ほど損をしました。
今年、確定申告をしようと思います。(株は特定口座ではなく普通口座です。)

損した場合、以後3年にわたって、利益との相殺が認められるようですが、分離非課税ということで
収入による税金の控除は見込めないという理解は、正しいでしょうか。
それまでの年収は1000万円ほどで、税金も少くない学でしたので、株の損失によって控除が認め
られれば助かるなと思って質問させていただきました。
(ちなみに、夫婦二人暮らし、現在は夫の扶養家族に入っています。)

お詳しい方、教えていただければ助かります。

(株、相場が上向きのときに損するなんて・・・涙)

A 回答 (1件)

>収入による税金の控除は見込めないという理解は…



収入とは?
配当金収入なら、損益通算が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

給与や賞与、退職金のことを指しているのなら、株の損とは全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm


>株の損失によって控除が認められれば助かるなと思って…

何の控除が?
株の損失で控除が認められるのは、前述のとおり当年 (去年のこと) の配当所得、または翌年 (今年のこと) 以降 3年間の株の譲渡益および配当のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
言葉足りずでわかりにくく、申し訳ありませんでした。
質問していたのは仰る通りの内容でした。
やはりそうなのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 12:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!