現在、会社員として働いていますが、夜はホステスとしてクラブでもアルバイトしています。
会社からは源泉徴収票、クラブからは支払調書(区分はホステス報酬)をそれぞれ受取っており、
クラブからの支払調書は、支払金額:702,000円、源泉徴収税額:37,000円と記載されています。
ホステス報酬における所得税の考え方は、以下のように認識しており、
毎月、下記のとおりの税金が天引きされていました。
・(1日の手取り-5000円)×0.1
ですが、本日確認申告に行ったところ、
ホステス報酬が「雑所得」欄に入力され、「所得税として約2万円ほど追徴」するよう案内を受けました。
※必要書類を渡すように言われ、税務署の担当者の方が
全て手続きしてくれました。
※平成19年度分の所得税の申告内容確認票Aで申告されています。
こちらのクチコミを見ているところ、
ホステス報酬は通常「事業所得」に該当するようですし、
前述のとおり、他の所得や給与とは税金の計算方法がことなるように思われます。
そのため、申告方法に誤りがあるのでは?と懸念しています。
ホステス報酬は本来、どの項目で申告すべきなのでしょうか?
以下を参考としてみましたが、どの項目で申告するかまではわからず、
訂正申告の際もスムーズですので、おわかりの方がいましたら
教えていただけるとうれしいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
http://okwave.jp/qa2721947.html
http://okwave.jp/qa3818775.html
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「雑所得」欄に入力され、「所得税として約2万円ほど追徴」するよう案内を受けました。
税務署の担当者が 間違いです
全て手続きしてくれました。
※平成19年度分の所得税の申告内容確認票Aで申告されています。
期限内訂正ができますので 申告書の控えを持って 税理士会が行う相談所などに行ってください
ホステス報酬は事業所得です
経費 衣装代 タクシー代などの必要経費を集計していけば損益計算書が作れます。また今年青色申告の申請をすれば次の申告から65万円の控除が認められます http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/tax/column/2 …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ご回答ありがとうございます。
やっぱり事業所得として申告できるんでね。
ただ、この場合は青色申告しなければならないとは知りませんでした・・・。
勉強不足でした。
必要経費はすでに計算済みですので、損益計算書を作成して、
再度税務署に訂正申告してみようと思います!
No.4
- 回答日時:
no1です。
雑所得まちがっていました。年金とか講演報酬とかで他の項目に入らないものでした。アルバイトで20万超えたら雑所得で確定申告必要という間違った記憶がありましたので。申し訳ありませんでした。
なお青色申告、白色申告については、申告者が自由に選択できるのではないでしょうか。
白色申告は書類が簡単ですが、優遇が無し
青色申告は書類が難しいが、特別控除65万、税金に換算すると約6.5万程度の控除があり、書類の手間と控除をはかりにかけて決めていると思います。
yyfrontさん。回答ありがとうございます。
そうなんですよね、アルバイトで20万円越えたら雑所得、
でもホステス収入は事業所得で1日5,000円の控除が認められてて・・。
ってすごくややこしいです・・。
再度訂正申告に伺ったのですが、
結果、白色申告と青色申告は同時の提出が不可とのことです。
また、本業で会社員をやっている以上、ホステス収入でも
雑所得してしか処理ができないとのことでした。
つまりは、1日5,000円の控除も受けられず、雑所得として
税金を追徴するよう言われてしまいました。
なんかうやむやで丸め込まれた感たっぷりですが、
そういわれてしまった以上、割り切るしかないですね・・・。
TO:みなさん
回答ありがとうございました!!ヽ(´ー`)ノ
No.2
- 回答日時:
>ホステス報酬における所得税の考え方は、以下のように認識しており…
お書きの計算式に間違いはありませんが、これは「総合課税」の源泉徴収です。
「給与」でも同じですが、源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払に過ぎず、それで納税が完結するわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ほかには「源泉分離課税」や「申告分離課税」というものがあって、これらは確かに給与と混ぜて税金の計算をするわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と一部の「報酬」では、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられるます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。
>ホステス報酬が「雑所得」欄に入力され、「所得税として約2万円ほど追徴」するよう…
>ホステス報酬は通常「事業所得」に該当するようですし…
事業所得になるか雑所得になるかは、申告する際の用紙が違うだけで、どちらも給与とともに「総合課税」ですから、税金の計算方法は同じです。
あなたが仮ににホステスが本業で事業所得であり、副業としての「給与所得」が少しあったとしても、計算方法は同じなのです。
いずれにせよ、確定申告とは、すべての所得をいったん源泉徴収される前の状態に戻し、税金を計算し直し、そこから源泉徴収として前払いした分を引き算して、残りを新たに納める制度です。
この前払い分を引き算した残りが 2万円ほどだったということです。
>そのため、申告方法に誤りがあるのでは?と懸念しています…
給与の源泉徴収票に記載されている事項をすべて書いていただけると、本当に税務署の間違いかどうかの検証はできます。
しかしそこまでしなくても、あなたの思い過ごしと思いますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
最終的に給与所得と同じ税率で清算されてしまうのであれば、
ホステス報酬として、以下のように手取りから1日あたり5,000円の
控除が認められている意味がなくってしまうような・・・。
・(1日の手取り-5000円)×0.1
上記の控除金額はホステス一本で働いている人のみ
適用される控除、ということなのでしょうか?
(つまりは、副業でホステスをしている人は、1日あたり5,000円の
控除が認められないこととなる、ということでしょうか?)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
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