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いつもお世話になっております。
標題のとおり、雇われ社長を辞めたいのですがどのようにすれば
辞めることができるのでしょうか。

当方とても人を信用し易く、
ある人間にそそのかされ、社長をやることを承諾したのですが、

売り上げを伸ばす提案をしても、黙認しつづけ売り上げをほぼ上げていない状態です。
実際には、オフィスを借りているので、月々の家賃はかかっているので
赤字の状態です。

とても不安になってしまったので
雇われ社長の悩みを調べたのですが、かなり不安なことが書いてあり、
自分自身不安になってしまいました。

現状の会社の状況は、
私が発起人で100%株を所有をしております。

会社の社印や、定款など向こうがもっております。

考えられる最悪なケースはなんでしょうか。
また、それを打破する方法はございますか?

負を負わずきっぱりと社長を辞めたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
ご連絡お待ちしております。

A 回答 (3件)

あなたが100%株主であれば雇われ社長ではなくオーナー社長です。


実態はともかく、法的には。
100%の議決権を持っていますので、誰かやる人がいれば別人を社長に任命する事もできますし、会社を解散する事もできます。
社印を他人へ預けるというのは実印を他人へ預ける事と同じですが、あなたが100%株主なのですから取り返せばいいだけの事です。定款なんてコピーがあれば事足りますのでどうでも。
100%持っているのですから、自分で株主総会を開いて法定内ならどうにでも変更できます。変更して公証だか登記してしまえば旧定款は無効になります。
負債については、連帯保証人などの関係は出てきますが、基本としては、法人は独立した人格であり、法人の負債を個人が負う義務はありません。負債を返さずに会社を解散するという事は倒産を意味しますけど。
もちろん、あなたが会社へ出資している場合は負債に取られ、残らなければ1円も返ってきません。
何が何だか分からないなら弁護士を雇って下さい。もちろん金かかります。地獄の沙汰も何とやら。

この回答への補足

>社印を他人へ預けるというのは実印を他人へ預ける事と同じですが、あなたが100%株主なのですから取り返せばいいだけの事です。定款なんてコピーがあれば事足りますのでどうでも。

やはり社印を他人へ預ける事は良くないことなのでしょうか。
実印と同じ事なので会社名義で社印を持っている人間が利用して悪い事をする。とかあるのですか?

>100%持っているのですから、自分で株主総会を開いて法定内ならどうにでも変更できます。変更して公証だか登記してしまえば旧定款は無効になります。
負債については、連帯保証人などの関係は出てきますが、基本としては、法人は独立した人格であり、法人の負債を個人が負う義務はありません。負債を返さずに会社を解散するという事は倒産を意味しますけど。

おそらく方向としては、自分名義を外したいので、
次の後任者を見つけるか、見つからない場合、解散をしたいと思っております。
負債があった場合倒産したいと思っております。

その場合倒産となるのですが、倒産した場合、自分は今後何か背負わないといけないことや、デメリットはありますか?
例えば次に自分で会社を経営する時に過去の倒産履歴を見られ、融資が受けられなくなる
など

>もちろん、あなたが会社へ出資している場合は負債に取られ、残らなければ1円も返ってきません。
出資は1円もしていないのでこちらは問題無いと思っております。

申し訳ございません。もう少しだけお付き合い頂けると幸いです

補足日時:2013/01/24 12:40
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おかしい事だらけで、つまりは裏があるのでしょ。


なので、簡単に解散なんかさせないと思いますよ。その誰かさんが。
弁護士にでも相談した方がいいかもしれませんね。
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発起人で100%株を所有してるのに…雇われ???…状況がよく理解できないです。


黒幕?裏で糸を引く人物が居るって事なのでしょうか?


先の回答にもあるように、オーナー社長ですから何でも出来ますよ。

定款なんて法務局に行けば閲覧できるし、社印や代表者印も登録をし直せば良いだけであると思います。


質問に書かれていることが問題では無く、黒幕の存在と貴方との関係の方が問題なのでは?
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この回答へのお礼

>発起人で100%株を所有してるのに…雇われ???…状況がよく理解できないです。
申し訳ございません。どのように説明すれば分からなかったので、
雇われ社長と書いてしまいました。

厳密には実行権の無い(法的にはあるが)オーナー社長です。

>黒幕の存在と貴方との関係の方が問題なのでは?

この関係がやはり問題でした。もう少し立場的に対等であれば良かったのですが、
自分の立場が低いため、何をするにも黒幕の許可が必要で、、、
最終的には法的には自分でできるので、

最悪名義変更ができなかったら自らの意思で解散させる事にしようと思います。

お礼日時:2013/01/24 12:44

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