A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
事業所(つまりその支店)の経営主体が変わっただけで、あなた自身の転籍では無く勤続は通算します。
ただし、要するに会社が身売りした場合と同等で、その際に就業規則が変更になったり、労働者の扱いが変更になったりする事はよくあります。その辺りは経緯が不明ですので何とも。
法定である有給休暇、雇用保険の計算については継続とみなします。
退職金は法定ではありませんので、状況次第。
というか、独立の際にそういった条件の引き継ぎや雇用契約内容の変更等に、説明や交渉は無かったのでしょうか?
何となく、これにサインして、でやってるとどうなってる事やら。
No.1
- 回答日時:
ご質問のケースでも2種類の扱い方があります。
以下、便宜上、最初に入社された会社をA、支店が別法人になった会社をBとします。
(1)出向 … この場合は籍はAのままで、勤務先がBに変わったということになります。
勤続年数は通算されます。つまりAに入社した時点からカウントされます。
退職金や、有給休暇の付与日数なども通算の勤続年数で計算します。
Bに勤務している期間の給与はBが負担します。
福利厚生などもBの負担です。
(2)転籍 … この場合は、Aを退職して、改めてBに入社ということになります。
勤続年数は転籍した時点からのカウントになります。
Aに在籍していた期間に応じて、いったん退職金が支払われます。
(退職金の制度があればということですが。)
出向扱いにするか、転籍扱いにするかはそれぞれの事情で決められることになりますが、
いずれにしてもどちらであるのかということは労使双方で明確に決める必要があります。
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