No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
途中段階でも金額が増えた分負担してくれるのですか!?その負担は増税後に契約する人のみだと思っていました。>
負担という意味が分かりませんが… ^^;
9月までに契約した金額については5%、それ以降に設計変更等で金額が増えた分については8%ということです。例えば最初の契約時に2000万円の家だと100万円の消費税で、10月以降に設計変更で2500万円の家になったとすると差額の500万円分については8%の40万円となるわけです。これで合計140万円の消費税であり、最初から2500万円の契約であれば125万円で済んだわけで、逆に10月以降に初めて2500万円の家を契約したなら200万円の消費税となります。
No.2
- 回答日時:
消費税5%の適用は来年の3月末日までの「引き渡し」が条件です。
ただし、住宅の場合建築に期間がかかるので経過措置が認められています。
その内容が「9月末日までに建築会社と契約すれば5%が適用される」というもの。
9月末日前の契約書があれば引き渡しがいつになっても5%の消費税で大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
新築の消費税の期限は半年前の9月と言われましたが・・・その期限とは何を指しているのでしょうか>
消費税増税後でも5%の旧税率が適用出来る条件ということなら、建築工事請負契約が増税半年前に済んでいる必要があります。
建設会社と契約をしていればOKなのですか?審査通して住宅ローンを申し込むまで?>
消費税は売買に掛かる税金なので、ローン自体とは全く関係がありません。借金して代金を支払うことには関係しますが…。
でも後から予算も変わってくるかもしれません>
期限後に設計変更で増額となった場合、その分増えた金額については新税率が適用されることになります。
http://www.sekisuihouse.co.jp/commonclub/smp/col …
http://www.yamagata-e-ie.jp/akinokouen.pdf
この回答へのお礼
お礼日時:2013/01/25 23:52
ありがとうございました。
途中段階でも金額が増えた分負担してくれるのですか!?
その負担は増税後に契約する人のみだと思っていました。
情報助かりました。
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