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No.777210で解約合意書について質問した者です。
私の勉強不足もあり三ヶ月以上の期間を残し、今回は潔く?退去することとし、その旨大家に連絡しました。大家もすごく喜んでいたので、来月分の10日分の日割り家賃をサービスしてくれないかと言ったところ、快くOKしてくれました。ところが2日たった今日、大家から電話があり私が不在だったので女房に「初めに作った書類(賃貸借契約書のことだと思います)に書いてあるので、退去時には壊れたところを修理していってください。」といってきました。女房もびっくりして「とりあえず伝えておきます」といって電話を切りました。
こんなことってアリですか?確かに契約書には「明け渡し及び原状回復義務」という項目がありますが、大家からの立ち退き要求(ここに住みたいという理由)によって出る場合でも原状回復しなければいけないのでしょうか。何か違うような気がしますけど・・・
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



まずは↓をご覧あれ。

【善管注と原状回復義務】
http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.h …

【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは

『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』

となっています。

●ところが2日たった今日、大家から電話があり私が不在だったので女房に「初めに作った書類(賃貸借契約書のことだと思います)に書いてあるので、退去時には壊れたところを修理していってください。」といってきました。女房もびっくりして「とりあえず伝えておきます」といって電話を切りました。

「解約合意書について」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=777210

bosscoさんは上記過去ログを精査するに契約書項目

3.敷金36万円返却する。
4.この合意書に定める外、名目を問わず何も請求しない。

とあります。大家は前契約書書面にある【原状回復義務】を履行するように求めていますがこれはできません。民法528条に以下の条文があります。

『承諾者が申込に条件を附し其他変更を加へて之を承諾したるときは其申込の拒絶と共に新なる申込を為したるものと看做す』

「民法債権各論」
http://www.hou-nattoku.com/law/saikaku.htm

つまり承諾者が申込に条件を付けるなど申込みに変更を加えてこれを承諾した時は、その申込を拒絶した上で新たな申込をしたものとみなされます。bosscoさんは解約合意書を承諾しているので新規の契約が成立しており,入居時の契約内容の『原状回復義務』を始め前契約内容は全て拒絶したとみなされます。

また別の観点で成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消す事ができます。つまり新規にした契約内容の書面に記載されていない『原状回復義務』などを請求している時点で【消費者契約法】の不実の告知になり新規契約は取り消す事が可能なわけです。

「消費者契約法のポイント」
http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouh …

「消費者契約法」
http://homepage3.nifty.com/office-mori/keiyakuka …

それと下記サイトなども参考にして下さい。bosscoさんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。

「賃貸まめ知識」
http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/

「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」
http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html

「「賃貸博士」賃貸生活研究所」
http://www.chintaihakase.com/index.html

「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/

それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

この回答への補足

遅くなりすいません。
昨晩大家と3回目の話し合いを持ち、今回の件の終結宣言を共同で出しました。結論としては現状渡しということで双方納得し、敷金36万円を返還していただきシャンシャンでした。
いろいろご助言いただきありがとうございました。

補足日時:2004/03/03 08:27
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。
教えていただいたページを一つ一つ見ていきましたが、「民法」とか「消費者契約法」とかって一般人には理解しにくいですね。もう少しわかりやすい表現で書いてもらいたいと思いました。
私も大家と喧嘩する気はないので、落ちついて話してみたいと思います。

お礼日時:2004/02/27 22:16

また来ました (^^ゞ


原状回復の件ですが、立ち退き要求があった場合は
やらなくてよかったと記憶しています。
不動産に詳しい弁護士サイトなどのQ&Aにそう言った事例は出ていないでしょうか…。
契約書の内容は全てが法的に有効ではありませんので、よぉ~く調べて見て下さいね。

             ~真面目な大家ヨリ~
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
こういう問題もケースバイケースで、正解は無いんじゃないかと思いました。行政書士には相談(無料だったので)しましたが、弁護士まではちょっと・・・という気持ちでした。結局現状渡しということになりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/03 08:43

bosscoさん、はじめまして。


当方小さなアパート経営をしています。
結論から先に申し上げますと、大家からの立ち退き要求(相当の正当事由以外)
「立ち退き料」は請求できるはずです。
契約は普通の賃貸契約でしょうか?
それとも定期借家契約でしょうか?
今一度、契約書と解約合意書を確認された方が良いと思われます。解約合意書は法的に有効でしょうか?

当方など、大騒ぎしていた学生の入居者に立退き料+引越し費用を払ってご退去してもらった経験をもってます。
参考URL貼っておきます。
頑張って下さい。

参考URL:http://www.chintaihakase.com/nayami/09_2/
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ちょっと論旨がずれているかもしれませんが・・・・



賃貸住宅の貸主と借主って、お互いビクビクしているんです。
住んでいる人は”ねぐらを追われるかも・・・”と本能的?に警戒するし、貸している方は”法律をたてにゴネられたら大金をふっかけられる”とか”夜逃げされたらあとの始末をどうすればいいのか?”とか、普通の商取引ではとうてい考えられないようなことで、怯え合って?いるんです。

もし、あなた方が家を明渡した後、次に住むの為に大金の修理費がかかったらどうしよう?と心配しているのでしょう。
はたまた、立ち退きの腹いせに壁に大穴あけられたり?
怯えていると、普通ではありえないことまで心配します。
危害を加えられそうで怖かったから、、、って、過剰防衛で相手を刺し殺してしまう状況です。(大げさ、、笑)

♯1の方もおっしゃるように、経年劣化を超える”壊れた”個所は修理するor修理費を負担するべきだと考えます。(すぐに取り壊し予定の建物だったら別でしょうけど)

但し、解約合意書の内容の『この合意書に定める外、名目を問わず何も請求しない』が気になります。
この合意書の約束の期限は前倒しされたようですが、それによって、解約合意書がどこまで生きているか?
(移転費用出してもらえるようになったんですか?)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>賃貸住宅の貸主と借主って、お互いビクビクしているんです。
 今回の件ですごくわかる気がします。あまりに的を得ているので、笑ってしまいました。
結局現状渡しで双方納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/03 08:39

->大家からの立ち退き要求(ここに住みたいという理由)によって出る場合でも


->原状回復しなければいけないのでしょうか。

理由は関係ないでしょう。あなたの意志であろうが、大家側の意志であろうが、経年劣化を超える損傷は、修理して出る義務があります。

大家側が言っている「壊れたところ」が、経年劣化を超えているかどうかは、別の議論です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
よく検討して専門家にも聞いてみたいと思います。

お礼日時:2004/02/27 09:41

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