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家具販売の販促や、相談を受ける業務で、個人事業主の届けを地域の税務署に提出しています。実は小売店から、販売員として週3日21時間でお願いできないかと相談されています。給料として月8万円ぐらいになります。個人事業主として人件費でなく業務委託費などで処理できるのでしょうか。
また、パートとして収入があれば、この分は個人事業でなく給与所得にしないとダメでしょうか。
また先方に申し出て何かほかの処理をお願いできるのでしょうか。
私自身は、65歳になっており、厚生年金受給者になります。健康保険も元勤務先の特例社会保険?に再加入し自分で払っています。こんな場合パート社員で仕事をする場合、就職先へ厚生年金の加入不要や、社会保険に加入しなくてもよい旨をどんなふうに伝えればよろしいでしょう。
厚生年金不加入や社会保険の自己負担のままでいいのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、詳しい方おられましたら教えていただきますとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>パートとして収入があれば、この分は個人事業でなく給与所得にしないとダメ…



良いか悪いか以前に、何でもかんでも事業所得にひっくるめるより、給与所得としたほうが節税になります。

給与所得には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるからです。
事業所得は、青色申告特別控除を除いて、実際にかかった経費のみです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>個人事業主として人件費でなく業務委託費などで処理…

社会に貢献しようと、税金を多く払いたいのならどうぞ。

>就職先へ厚生年金の加入不要や、社会保険に加入しなくてもよい旨をどんなふうに…

本業が別にあっての副業なら、もともと副業先での社保加入義務はありません。
あえてごちゃごちゃ言う必用はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご連絡有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/01/30 22:51

業務委託として事業所得にもできますが、たぶん、給与所得とした方が、給与所得控除を別に引けますので有利だと思います。


というか、自動的に給与所得かな?
事業損益と合算もできますので、関係ないはずです。

65才以上は年金を払う事自体ができないと思いましたが(最近変わったか)
健保は8万だと微妙なレベルです。前職から任意継続しているのだろうと思いますが、就労して健保加入条件になった場合は今の会社の健保へ切り替える事になります。普通、21時間では雇用保険だけで社保の加入基準には入りません。
(これも最近変わったので入るのかな。でも、8万としての保険料になりますから、任意継続よりかなり安くなると思いますよ)
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この回答へのお礼

早速のご連絡有難うございます。
参考にします。

お礼日時:2013/01/30 22:52

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