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今度、隣が土地を売却するので、立ち会ってくれと、測量士にいわれ、立会いのとき、隣が「境界標と境界標を直線で結んだ線で境界を決める」といったので、それに同意して、立会いのサインをした。私の土地は もともと市有地でそれを祖父が市から購入したものです。2つの境界標は四角いコンクリートのがんじょうなものでできてます。立会いをした当時は、境界付近は、竹やぶだらけで、人が足を踏み入れることができないほどだったのですが、測量士が測量のとき、竹やぶをきれいにはらったところ、低い古いくずれた石垣のあとみたいなのが出てきて、今度はそれをもとに、境界をきめたいから、確認書にサインしてくれといわれました。古い石垣をもとにきめると、私の土地が減ってしまいます。一度境界標の線で合意したにもかかわらず、後からいわれてもこまっているのですが、どう対応すればいいのでしょうか?境界標とおりに境界線がきめられないとすれば、境界標の意味がないと思いますが。
立会い証明書にサインしたのですが、これは「土地境界を意義なく
確認した」ということではないのでしょうか?それで、土地境界の線は決定したのではないのですか?一度、両者が合意して、決定した境界線を後で変更できるのですか?立会い証明書と土地境界確認書とは別のものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

素人の主張です。


境界標はあくまで正当な異議の主張であると考えます。
・古い石垣は建設の時点では本来先方の敷地内であったかもしれませんが、その払い下げ時点で
 関係者が立会をされているはずです(了解されている?)
・竹やぶのことですから数センチのことなら竹の成長で動いている可能性もあります。

測量士は両者の言い分が合致しない限り(仮に杭を打つことはあっても)正式に測ることはできません。
仮定での図面化は書類ではありませんから(参考資料)土地の境界合意確認書とはなりえないと
考えます。

その上で相手からの変更ですからあとは交渉次第・協議次第ということになりましょうから、
(土地の面積が減ることに絶対反対なのか、その分、金で補償があれば良いのか)
第三者的な専門家の方に中に入ってもらって考えて下さるのがいいのかと。

立会証明書の文面がどうなっているかが問題です。
けれども市の相談窓口などを通じて急ぐ必要があります。
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土地境界に関する専門資格者として、国家資格である土地家屋調査士がいます。


お近くの土地家屋調査士に相談されたらいかがですか。
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