よろしくお願いいたします。
先日結婚して、世帯主を一緒にする手続きをする様に勧められました。
世帯主を一緒にして、何かメリットがあるのでしょうか?
もしくは、別にすると税金が多くかかったりすのでしょうか?
夫婦詳細としては、
旦那:年棒1000万くらい
妻 :年棒500万くらい
どちらもIT健康保険(社会保険?)、厚生年金基金加入です。
私は会社公認の副業もしており、来年は会社とは別に白色の確定申告もしようと考えています。
その際世帯主が旦那だと、夫婦合算の税金で計算される感じでしょうか…
無知な質問で申し訳ございませんが、お力頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>先日結婚して、世帯主を一緒にする手続きをする様に勧められました。
「同居している夫婦は別世帯にはできない」という対応をする自治体が多いですが、当たり前に「選択可能」な自治体もあるのですね。(逆に勉強になります。)
『淡路市>世帯主変更届-世帯主が変ったとき』
http://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/shimin/20050 …
>>…夫婦は原則として分離できません
『世帯って変?』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin4. …
『世帯とは?』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
>世帯主を一緒にして、何かメリットがあるのでしょうか?
会社によっては、「扶養手当」のような「上乗せの給与」の支給時に、確認書類として「住民票」を提出させたりするようですが、あくまでも会社次第です。
『世帯分離のメリットデメリット』
http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html
※以下、個別の回答が続きますが、結局は、「その制度が、市町村への住民登録(住民票)をどう扱うか?(参考にするか?)」次第なので、最終的にはご自身で各機関に確認する必要があります。
-----
>別にすると税金が多くかかったりすのでしょうか?
原則、【無関係】です。
もともと「所得税」も「住民税」も、たとえ夫婦でも「一人ひとり」が「それぞれの所得に応じて」申告・課税されるものですから「市町村への住民登録の仕方」は影響しません。
なお、税金の制度では、「生計を一(いつ)にする」という基準があり、(「住民登録」にかかわらず)、「配偶者控除」「扶養控除」などの申告の可否を判定します。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」で「生計をともにする」と同じではありません。
>どちらもIT健康保険(社会保険?)、厚生年金基金加入です。
「健康保険の被扶養者」の条件などは、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあり、「市町村への住民登録」を「考慮するかどうか?」は保険者次第ですが、多くは「同居」「別居」の「実態」を重視しています。
「IT健康保険」が、「関東ITソフトウェア健康保険組合」であれば、以下のように「住民登録」は無関係のようですが、(被扶養者制度について疑問がある場合は)【必ず】保険者(組合)へご確認下さい。
『被扶養者になるための条件』
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/c.html
-----
年金保険に関しても、「国民一人ひとり」が加入するものですから、原則、「住民登録」は影響しませんが、「まったく関係がない」わけでもありません。
たとえば、「国民年金の保険料」は、「本人」だけでなく、「(住民登録上の)世帯主」にも納付義務があるため、「減免の審査」では「住民登録(の状況)」が影響します。
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ちなみに、「厚生年金基金」は「企業年金」なので、「厚生年金」とは別のものです。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
>…白色の確定申告もしようと考えています。
>その際世帯主が旦那だと、夫婦合算の税金で計算される感じでしょうか…
これは前述のとおりで、「住民登録」と「確定申告」は無関係です。
あくまでも、「自分の所得」が課税対象です。(参考情報として申告書類に「世帯主」を記載することはあります。)
(備考)
「市町村が保険者の国民健康保険(市町村国保)」について
「市町村国保」は「住民登録」の単位ごとに管理されます。
『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
(北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
(参考情報)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
-----
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
-----
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
ご回答ありがとうございます!
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした><
こんなにも具体的にご説明頂き、本当に感謝でいっぱいです!
とてもとても参考になりました。
おっしゃる様に、区の人とも相談して決めたいと思いますが、世帯主は一緒にしたいと思います。
本当にありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>先日結婚して、世帯主を一緒にする手続きをする様に勧められました。
世帯主を一緒にして、何かメリットがあるのでしょうか?
いいえ。
メリットはありません。
ただ、夫婦であれば「生計が一」であるはずですしその場合は同一世帯であり、世帯が別というのは通常ありえませんから、そうするように言われたのでしょう。
私は、夫婦で世帯が別というのは聞いたことありません。
ただ、離婚を目前に控えている夫婦で、世帯を分けるということはありえますが…。
>もしくは、別にすると税金が多くかかったりすのでしょうか?
いいえ。
税金は個人ごとにかかるもので、世帯がどうこう一切関係ありません。
>その際世帯主が旦那だと、夫婦合算の税金で計算される感じでしょうか…
いいえ。
前に書いたとおりです。
ご回答ありがとうございます!
そうだったんですね。何もわからず恥ずかしいです><
とても参考にさせて頂きました!世帯主は一緒にしたいと思います。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>先日結婚して、世帯主を一緒にする手続きをする…
誰と誰を一緒にするのですか。
一般に、夫婦はどちらか 1人が世帯主ですが、夫婦とは別の世帯、例えば親世帯のと世帯主と一緒にするという意味ですか。
>その際世帯主が旦那だと、夫婦合算の税金で計算される感じでしょうか…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
所得税 (国税) や市県民税 (住民税) は、個々人に課せられるものです。
世帯主が誰であろうと関係ありません。
唯一例外なのは、国民健康保険税が家族の中で国保加入者全員の所得が合算して算出されます。
>どちらもIT健康保険(社会保険?)、厚生年金基金加入…
なら、国保税は関係ありません。
以上、税金面のみの回答です。
早速のご回答ありがとうございます!
>誰と誰を一緒にするのですか
夫と私です。
現在は私と夫はそれぞれが世帯主になっています。
それで、世帯主を旦那にする手続きを薦められましたが、別にしても大丈夫かと役所の方にお伺いすると、
「法律として、夫婦で世帯を一緒にする事を薦めていますが、一緒にしなければならない事はありません」と言われ、どちらかメリットの大きい方にしようと思いました。
>所得税や市県民税は個々に課せられる…
そうだったんですね!無知ですいません;
医療費控除や確定申告の際、収入の多い方で申請すればその分税金が多く返ってくるとか聞いたんですが、考え違いの様でした。103万円以下だと控除があって、それ以上だとないとかそこらへんがごっちゃになって、勘違いしてした様です。
親切にご回答くださり、ありがとうございました!!
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