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自分の所有する土地と市道との境界に塀を建てようと思い
市道部分の境界立会を市役所に申請したところ
「土地家屋調査士から境界復元をしてもらったからでないと立ち会えません」
と言われました。
現在の土地は、以前、市道拡幅にともない一部用地買収で
分筆されており、その時の地積測量図も法務局に残っております。
その地積測量図をもって境界立会は難しいのでしょうか?
又、境界復元をもってから立会しなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

不思議な話です。



そちらの自治体では、単なる敷地境界に設置する塀について役所の立会が必要なんですか?
どこでも神経質になる事業ではないと思いますが、そちらではそうした決まりごとになっているのでしょうか。

本来、役所の立会は官民境界杭の設定、道路査定、等に起因します。
もとより分筆登記が済んでいる場所では“現場を見に来て”程度のお願いのようです。

他に原因があり、敷設されたコンクリート杭や金属鋲が無くなってしまったのなら座標から復元をする必要はあると考えますが、官の設置した標識は道路工事等以外で簡単にはなくなりません。

塀の設置については、境界線をはみ出さないように施工しておけばいい事と思いますよ。
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「土地家屋調査士から境界復元をしてもらったからでないと立ち会えません」


言い換えれば、
「立会いに際し、当日までに土地家屋調査士に境界を復元させておいてください」

全く境界が不明で、関係者が立ち会い当日にあーだこーだと言うのなら別だけど、本来確定しているべきものなら地積測量図をもって復元し、当日は確認する程度にとどめたい、ということ。
でも、このように言ったのなら市役所側の言い方が悪い。
これは担当する土地家屋調査士に言うべきものであって、一般人である査定の申請者に言うべきことではない。

で、
>その地積測量図をもって境界立会は難しいのでしょうか?
>境界復元をもってから立会しなければならないのでしょうか?
前もって現地を復元、つまり「仮の」境界表示をさせておくことが必要。
立会いでは、それを関係者全員で確認するだけです。
時間の無駄なので。
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(図面があるから障害の出ないようにやりますだけでは立会とはなりません)



それはこう言うことではないでしょうか。
・現状の土地の境界が標識あるいは必要なポイント上不明確なところが有るので、
 見られるようにしてほしい。
 
現実的には幸い公図が残っているので、施主側負担でそれに基づき測量を再度行い標識を付ける。
測量屋を2度も呼ぶと高くつきますので、時間的には市役所側とも調整がベター。

なお設置された標識は工事の際撤去すると意味がなくなりますので、壊さないように施工する
ことが要件です。
万一のためには、予備の引照点も設置しておくのが通常のやり方です。

話を公にした以上、黙って工事を行いクレームがついたときは壊さないといけないことも
考えられます。
なお、ご承知とは存じますが、塀はその基礎の部分を含めて公道を犯すことがあってはなりません。
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