
金曜日に足をケガし、病院に行かせて貰えず、帰り道に歩けなくなり(足のケガ)、夜間救急に行きました。
診断結果は肉離れで、一ヶ月の安静でした。
松葉杖で、次の月曜日のお昼に出勤し、しばらく休む事になりました。
で、その次の月曜日に解雇通知が来ました。
内容は、業績悪化と休む事が困るから、仕事してない、などで、休む前日まで「会社が潰れない限り、辞めないで」と社長に言われてたので、びっくりです。
労災期間中は解雇出来ないので、解雇日は3月15日です。
業績悪化と言われれば仕方ないし、休まれると困るのも当然だと思いますが、労災一週間目で解雇って、、、なんだか釈然としません。
一人暮らしでこの後どうするか、考え中ですが、もうこの会社には戻らなくていいや、と言う気になってます。戻ってもやりにくいだけだし、実際リストラしてるので、ケガはいい理由を作ってしまった感じです。
このまま会社のいいなりに辞めるしかないのか?
それとも退職金や慰謝料みたいなものを、取る事が出来るのでしょうか?
仕事はちゃんとしていたのに、職務怠慢みたいに言われて、なに??って感じです。。
3月15日付けにしてあるから、こちらは何も出来ないのでしょうか?
何か対策があれば、と思い、書き込ませて頂きました。
アドバイスお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 診断書で2月15日まで、安静となっていたので、3月15日付けなのだと思います。
すでに回答がありますが、治癒していないのに、解雇通告は無効です。
休業中、ならびに休業明け復帰30日間は解雇できません(労基法19条)。ただし復帰日に30日後の解雇予告は可能です。まだ休業中ですので解雇通告は無効です。
気にせず医師が認める休業期間中は、会社を休んで、労災の休業補償給付を受けてください。
> 金曜日に足をケガし、病院に行かせて貰えず、…
労災事故にあかるい弁護士がいれば、この事案を含め、休業補償ののこり4割と、治療にいかせなかった慰謝料、不当解雇を含め、ブラック企業を葬ってもらいましょう。
この回答への補足
あ、弁護士さんに知り合いはいません。
あと、病院に行かせてくれなかったのは、直属の上司ではなく、チームリーダーと名ばかりの意地悪な先輩です。
会社側に責任はないって言われないでしょうか?
ありがとうございます。
解雇日は無効なんですね。いつ完治するのか、自分でも分からないですが、、
3月15日で解雇通知が来てますが、これは取っておきますが、無効ですね。
あと心配してるのは、失業給付金額です。なにぶん一人暮らしの急な解雇なので、、次が見つかる保証もあるはずもなく、不安です。
労災期間中は、給与が満額でませんよね。
でも失業給付を受ける時は、辞める前半年の平均を取りますよね。基礎額が下がってしまいませんか?
それとも元の給与で計算してくれるのでしょうか?
業績が悪く赤字なのは、仕事をしていて承知してましたが、5日休んで解雇と言われると思いませんでした。
前に辞めさせられた人は当日でした。訴えられてましたけど。
ブラック企業なんて、、入ってみなきゃ分からないですね。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
補足です。その後、足の具合はいかがですか?
確かに、解雇通知は無効なのですが、もし30日より前に治癒証明がでるとそこから30日で辞めなければなりません。
他の皆さんの回答があったように、30日で治癒しないようでしたら、行動を起こしましょう。
お知り合いの弁護士さんがいないようでしたら、「法テラス」で無料相談を受けてはいかがですか?
この回答への補足
労基で弁護士さんを紹介されましたが、会社に注意が行くだけで、何もならないそうです。
実際、過去辞めて行った方たちもそうでしたので、やっぱり、と言う感じです。
ただ、やはり退職日は無効だそうです。ケガが完治した次の日の即日解雇は違法ではないとのことで、私の場合は解雇日が2週間程度伸びる位で終わりそうです。
辞める会社に労力を払うより、ケガを治して転職活動をした方が賢明な気がします。
雇われる側って、弱いですね。
いろいろアドバイスありがとうございました。
治癒証明なんてあるんですか!
んー。でもまだ普通には歩けないので、解雇日より前に治癒する事はなさそうです。
早くしないと、体力も落ちるし、転職活動を始めたいのですが、、
普通に歩けない人を雇う所はないので、ケガの説明なんてせず、普通に面接したいですよね、、面接まで行ければの話ですが。
松葉杖ついてハローワークに行っても、、使い慣れないせいか、とても疲れます。
法テラスですか。調べて聞いてみます。
しかし、無料なんて、民間企業ならないですよね?
No.2
- 回答日時:
とりあえず、会社の取った方法は順当のようです。
http://sr-yamamoto.com/works/works06-02.html
解雇ということであれば、雇用保険も待機期間がありません。
怪我が治って出勤しても以前と同じように働けずに自主退職に追い込まれるよりも、会社側が解雇としてくれるのは、良かったと思いますよ。
自主退職だと、3ヶ月は無収入になってしまいますから。
労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?
どうぞお大事に。
ありがとうございます。
確かに違法ではないのです。
しかし、ケガした途端に急に⁈と驚きました。
リストラが始まっていて、職場はギスギスしていて辛かったので、自分も時間の問題かな、、と言う精神状態で、辞めるなら会社都合にして~と言っていたものです。
仕方ないって事ですね。
No.1
- 回答日時:
取りあえず現時点で「治癒」していないわけですから解雇日付が無効です。
あくまで治癒の予定であって、治癒したわけではありません。
治療期間中及び治癒した日から30日は解雇は無効です。
退職金は、就業規則などに退職金の支払の規定があれば支払の義務がありますが、それらがなければ支払の義務がありません。(例外はあるようですが)
慰謝料は、会社に不法行為があったり、安全配慮義務違反があれば請求できますが、そうでなければできません。
質問内容からすると、ケガをしても直ぐに病院に行くことが許されず悪化した感じなので、多少交渉の余地はありそうですが、それでもそんなに大きい額にはならないと思います。
この回答への補足
治癒した日から、となると、まだ階段を使えないこの足、、
退職日を伸ばした方がいいのでしょうか?
また診断書が必要になりますよね?
会社との話し合いも、、
足が使えないと、転職活動も出来ないのですが、退職日を伸ばした方がいいのでしょうか?
ありがとうございます。
診断書で2月15日まで、安静となっていたので、3月15日付けなのだと思います。
退職金規定は3年前に出来たばかりで、そこから5年以上勤務じゃないと適用外です。
私は8年程居ましたが、、、
適用外には違いありません。
自分がリストラされたくないばかりに、他人を落とし入れる人達が出てきていたので、職場の雰囲気はとても悪いです。
このまま辞めるのが無難そうですね。
ありがとうございました。
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