アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

5人以下の建設事業を経営しています。
就業規則をしっかり作り、そこで禁止事項をちゃんと書いて納得出来れば署名してもらっています。例えば、機密事項を漏らす行為、信用傷つける行為、反社会勢力をつかってそんがいをあたえるなどです。なのにも関わらず他人への会社の話を漏らす行為、反社会勢力への会社の内情を漏洩等
されています。これは解雇以外に処分の方法ありますか!?できれば裁判にもっていきたいです

A 回答 (2件)

会社は単なる民間団体なので、規則を作ったとしても出来る事には限りがあります。


最大、月1割の減給、訓告~懲戒解雇までです。
それ以上の損害賠償請求などは、逐一、同意を得るか、裁判で勝たなければ不可です。
    • good
    • 1

まず、会社には法的に遵守しなければならないルールや規制があります。

その一方で、会社が自身の就業規則に違反したとして、労働者を処罰することはできます。ただし、このような場合、会社は証拠を収集し、慎重な判断をする必要があります。

労働者が就業規則に違反した場合、会社は一般的に以下のような手順を踏みます。

事実関係を調査する
違反事実を確認する
労働者に説明する
聴聞会を行う
判断を下す
処分を実施する

就業規則には、違反に対する罰則が定められている場合があります。例えば、口頭注意、書面警告、減給、停職、解雇などが挙げられます。ただし、解雇を含めた処分には、法的な限界がありますので、ご注意ください。

また、就業規則には、「解雇事由」についても記載されていますので、そちらも確認することをお勧めします。ただし、解雇については、裁判所が最終的に判断することになるため、裁判に持ち込む場合は専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!