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日本語が不自由な外国人が借主で、日本語対応しかできない不動産屋が賃貸仲介をするとします。

この借主と不動産屋の間に立ち、賃貸契約が円滑に行われるように、借主に対して通訳翻訳やサポー
トのみを業として行いたいと思っています。

この場合、この行為については、宅建取引業法の規制をうけるでしょうか。

不動産屋と借主の間を翻訳通訳すると、自ずと、通訳者対不動産屋の価格交渉に立ち会ったり、「このような物件がある」と日本語が不自由な借主に紹介するなどの場合があると思われます。

形としては仲介の仲介となり結局宅建業が必要になるのでしょうか。それとも、特段宅建業許可を得ずにしてもよいものでしょうか。

A 回答 (1件)

>宅建取引業法の規制をうけるでしょうか。



宅地建物取引業法の適用を受けるのは、『宅地』と『建物』を『取引』する『業者』です。


>賃貸契約が円滑に行われるように、借主に対して通訳翻訳やサポートのみを業として行いたいと思っています。

『業として行う』ということは、お金を取って継続的にいくつもの案件を取り扱うように思えます。
業として行う以上、お客さんと契約されると思いますが、契約内容を、『通訳翻訳とアドバイスのみ(宅建業法に関わる部分は関与しない)』と明記されたらいかがですか。

契約書で宅建業法の部分は関知しないと書いておけば、心配ないでしょう。(当たり前ですが、宅建業法に関する部分でのお金をもらうこともご法度です。)
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この回答へのお礼

ご回答を頂きありがとうございました。理解できました。

お礼日時:2013/02/04 14:39

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