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道交法に関する質問です。


片側1車線の道路で、交差点に入る所に右折レーンがあります。
赤信号にて直進側のレーンが埋まっている際に、右折レーンへ入っていく行為は”追い越し”
にあたるのでしょうか?

また、ゼブラゾーンのあり・なしで変わったりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。


追い越しの要件は、前回書きましたとおり、
1.車両が他の車両等に追い付いた場合において、
2.その進路を変えて
3.その追い付いた車両等の側方を通過し
4.当該車両等の前方に出ることをいう。
でしたね。この4つを具備しないと追い越しになりません。
次に交差点から30メートル内は、道交法第30条で追い越しが禁止されていますが、その要件は
1.他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、
2.進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
と規定されています。
短い距離で追い越しの4条件を満たすことは難しいため、違反に問うことも難しいということで、第30条の要件ができたらしいのですが、
まず、追い越すためという要件が重要です。
右折するために、交差点に設けられた右折レーンに入るために進路を変更するのであって、追い越すためではありません。これだけでOKだと思われますが、
よくよく考えると追い越すための後に句点がついていて、そのあとの要件2の又はの前も句点で切られていますので、追い越すため進路を変更、又は単に前車の側方を通過するだけでダメなのか、
追い越すため進路を変更し、又は追い越すため前車の側方を通過がダメなのかが判然としないところですが、
上記のとおり追い越しの要件を満たさないが、追い越しを取り締まれるようにしたことを考えると、追い越しの目的なら進路変更しただけでアウトであり、追い越し目的なら側方を通過しただけでもアウトという意味が妥当かと思います。
それと側方を通過の通過は連続した行為とされていますので、直進車線が詰まっているところ、右折レーンに入ってのろのろと側方を通過するのは、ここでいう通過に該当しないのではないでしょうか。
以上から、右折目的の車線変更であること、通過が法の要求する通過に該当しないのではないか、また直進レーンが前方赤信号で停車している場合は、当然追い越しに該当しない、ということでご質問のケースは追い越し禁止には当たらないと考えます。
ゼブラのうち、右折レーン手前に設けられているのは導流帯というもので、通行禁止の規制は道交法にはありません。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/19650 …
ご質問のゼブラの有無で追い越しの可否が変わるものでもありませんね。
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追い越しに当たらないと思うのですが、警察の見解はおおむね以下のようなものでした。


交差点付近のセンターラインが黄色線の場合は、対向車線に出ることが通行区分違反に当たるというのです。
私は今ひとつ納得出来ないので後日警察署に行ってみようとは思っていますが、違反を切られたわけではないのでちょっと腰が重いのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

センターラインをはみ出すかでもまた別の問題が出てくるのですね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
こちらに今回と似た質問がありましたが、
今回の件ではセンターラインをはみ出さないことを前提にしたいと思います。

ゼブラゾーンの通行も通行区分違反になるのかも明確な答えが見つかりませんね・・・。

補足日時:2013/02/02 01:19
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道路交通法でいう「追い越し」の定義は、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。


と規定されていますので、ご質問の状況はこの要件を満たしませんから、追い越しには該当しないと考えられます。
念のために付け加えますと、「かつ」は前後の条件を同時に満たすことですから、進路を変えて側方を通過し、さらに前方に出ることが必要です。横に並んでいるだけではその要件を満たしません。
おまけに、赤信号で停止している車両を抜いても追い越しにならないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
法律の捉え方はとても難しいですね・・・。

私も個人的にはasato87さんのおっしゃるとおりに思うのですが、捉え方次第では、

・右折レーンに入っている(進路変更)
・直進側のレーンが埋まっているところで右折レーンに入る=数台分は(右)前方の方向に行く("該当車両の前方"が右前方も含む)

といった解釈ができてしまいそうなのです。

そもそも、そういった解釈が正しいのでしょうか?

補足日時:2013/02/02 00:50
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