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土地の無断使用について質問させて下さい。
35年前に父が買った山林に電柱が立っていました。
電柱の使用料を父は小額な事もあり、一回も受領も受領申請も行っておらず、
最近、私が問い合わせた所、元の土地の地権者の親族が受領し、
この35年間で3回の電柱の建て直しの許可まで出していました。
何故、35年前に登記を済ませている父では無く、
元の地権者の親族に許可を申請したのか分からないのですが、
電柱が立っている事実と35年間、その使用料を受け取った事実は、
土地の占有になるのでしょうか?
調べた所、20年間土地を占有した場合、その土地を取得できると知りました。
この場合、電柱は土地の占有の証拠になるのでしょうか?
ちなみに電柱はNTTの物です。
現住所と問題の土地は遠距離の為、ほとんど見に行かなかった父も悪いのですが、
昔、高額な金額で取得した土地を奪われたくありません、どうか知恵をお貸し下さいお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
評価額が平方m100円以下の山林の境界など、地主でさえ確実なところを主張できるのはごく一部です
境界杭など無いのがほとんどです
平方m万円単位のイメージで類推してはいけません
電柱の周囲数平方mの占有は主張される可能性はありますが、それでもってその地番全体の占有と言えるかどうかは最終的には裁判で決めるしかないでしょう
対抗したいなら相手が時効取得を請求してこないうちに手を打つことです
が 時効取得を主張するほどの価値があるかどうか 客観的に眺められるようにすることです(質問者への嫌がらせ等で金銭的なメリットを度外視して行動する可能性は否定はできませんが)
No.6
- 回答日時:
時効取得は、土地の有効利用を図る・・・・という考え方を含んでいます。
ですから、30年間、管理せず放置していたことは権利の上に昼寝をしていたと思われてもしょうがないです。登記簿上の記載者と実際の持ち主とは違うことも多いと考えます。私も賃貸業をしていますが土地の登記住所は変更していません。どうでもいいからですが、こんな状態で遺贈が起きたら、持ち主は分からなくなってきます。ですから、実効支配者が優先されます。
No.4
- 回答日時:
私有地に電柱を立てる場合は地権者に許可を得て地代を払います。
地権者は当然登記簿から調べて連絡を取ります。
どういう訳で親戚へという事になったのか不明ですが、地代をNTTへ請求してやればその間の経緯が少しは分かるかもしれません。
占有ですが、その電柱の部分は占有を主張できるかもしれませんが、敷地全体は無理があるのではないでしょうか?他に建物などがあるならそれはそれで別に考慮されるとは思いますが、、、
ただ、何十年と長期に渡って全く管理しないのもマズイですよね?
早急に現場確認が必要なのかと思います。
グーグルの航空写真で多少は建物の存在くらいは分かると思いますよ。
https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl
No.3
- 回答日時:
土地の占有には当たらないと思います。
電柱はNTTのものでお父さんがその土地を買った前から建っていたのではないですか。電力会社などは、新しく電柱を建てるときにはその土地が誰のものか法務局で登記簿を調べて、土地の持ち主に許可を貰いにきます。そして、そのときに振込み口座などを聞き、小額ながら土地使用料を定期的に振り込んできます。その後、その土地の持ち主の変化を電力会社やNTTが自発的に調べることは、まずありません。前の持ち主が占拠していたわけではなく、NTTが賃貸借契約者を誤認していただけですから。その土地を買った時点でNTTに知らせておけば良かったですね。今からでも登記簿を取ってNTTに真の所有者を知らせ賃貸借契約を結んだらどうですか。
前の持ち主が占有取得を主張しているのではないでしょう。
あえて言うなら前の持ち主の不当利得です。不当利得の返還は前の持ち主に求めることもできるでしょうが、小額なのと時効の問題があるので裁判までしても費用がかかるだけですので、これまでの分は、小額なのであきらめて、NTTと新たに賃貸借契約を結んで、土地使用料の振込先口座をあなたの口座にしてもらいなさい。そうすれば、定期的に小額ながら使用料が振り込まれ、NTTから振込みの通知はがきが定期的に届くはずです。
No.2
- 回答日時:
NTTが電柱敷地使用料を前の持ち主に支払っていたということは、お父様がその敷地を買われる前からNTTと前の持ち主の間で敷地使用の契約がなされていたと思われます。
まずNTTに連絡して、今の持ち主(質問者さんのお父様)と契約を結び直すべきです。
>20年間土地を占有した場合、その土地を取得できると知りました。
前の持ち主が、NTTとの電柱敷地契約のお金を受け取っていたからといって、土地全てを占有していたという発想を持つべきではないでしょう。 ひょっとして前の持ち主はそう主張するかもしれませんが、電柱敷地使用料は、電柱及びその周辺(ほんの少し)の土地部分しか払われません。場所にもよりますが、山の中なら多分月数百円です。 要は使用料を受け取っていたからといって、それはごく一部の土地の部分です。
NTTに契約の結び直しを連絡するとともに、前の持ち主には不当に受け取っていた敷地使用料の返還を求めましょう。(時効になっていた部分は無理かもしれません。)
No.1
- 回答日時:
少なくとも電柱の立っている周辺は
NTTや電力会社は通常は山林の境界確認までは行いません
山林を高額で取得したなどとは原野商法に浮かされましたね
現在の価値を調べることです 只でも貰い手の無い土地かも知れませんよ
この回答への補足
返答ありがとうございます。
境界確認をせずって事は登記簿も見ずに、
地権者を勝手に決めて電柱の建て直しの許可を取ろうとするのですか? えらく乱暴な話ですね。
土地の資産価値は正直、只も同然です。ですが、私からしても祖父母が健在の頃、たまに旅行ついでに
訪れて居た場所なので、情があります。まぁ、それでも長年放置していたのは事実ですが・・。
原野商法と言うのですか、土地の方は土地バブルの頃に~ってよく言われますw。
長期の占有権の証拠に電柱がなるのなら、対抗手段を考えないといけないと思って相談させて頂きました。
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