A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
履歴は全て残ります
結婚したことも離婚したことも養子縁組したことも全て
転籍や婚姻により新しい戸籍を作れば、その戸籍にはその時点で有効ではない事項は記載はされませんが、転籍前の戸籍の本籍地筆頭者名は記載されています
それを辿れば生まれた時の戸籍まで、さらには親や祖父母までも辿れます
相続の際には、そのようにして全相続人を洗い出します
これが日本の戸籍の特色です
なお、その戸籍に記載されている者およびその直系以外が戸籍の謄本や抄本を取得するには制約があります
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
説明不足の部分がありましたので、補足します。
確かに、以前の本籍地は履歴で残りますが、「いつ」変更されたかという、日にちもの残るのでしょうか?
あと、実の親であれば、同居してなくても、我が家の戸籍謄本・抄本を取るのは容易ですよね?
No.2
- 回答日時:
>以前の本籍地は履歴で残りますが、「いつ」変更されたかという、日にちもの残るのでしょう
戸籍の記載は全て 何年何月何日に(誰が届け出て)記載を行ったか・抹消したかが記載されます
それが無ければ、戸籍の意義がなくなります
No.3
- 回答日時:
戸籍というものは、すべての国民の一生の戸籍情報を履歴として管理するものでしょう。
ですので、履歴が残るのです。
詳しいことはわかりませんが、戸籍は、変更などの履歴を記載する場合とそうでない場合があるはずです。そうでない場合というのは、古い戸籍から抜けたり、古い戸籍を閉鎖し、新たな戸籍を作成するという形になります。この場合も古い戸籍には、新しい戸籍を作った事由や日付が記載されますし、古い戸籍にも同様な記載となります。
参考までに書きますが、現在の戸籍では、一つの夫婦とその未婚の子までしかまとめられません。本籍地の住所地は、ある意味管理上のもので任意の場所でかまいません。
そのため、結婚・離婚・分籍などにより、戸籍は一生のうちに複数の戸籍を渡ったり、作成したり、兵長されていくものなのです。
このようなことから、人が亡くなっての相続手続きとなると、死亡時の戸籍の内容から出生時の記載のあるものまでさかのぼって確認・証明が必要なのです。結婚で戸籍から抜けて行った子供であっても相続人ですからね。子供も今の配偶者との間の子と以前の婚姻等による子も基本的に同じ権利です。離婚により離婚相手の戸籍に入った子については戸籍から抜けており、その後作成された戸籍には記載が引き継がれませんからね。
戸籍謄本の請求権利を持つ人は限られているはずです。
同一戸籍に記載のある人であれば、その戸籍謄本を入手することが可能です。さらに、記載のある人と直系の関係を持つ人であれば、基本的に入手が可能です。
そのほかの人であれば、数多い法律の中から入手させる必要があることが認められる場合などには、入手が可能な場合もあることでしょう。
したがって、兄弟姉妹の戸籍であっても、婚姻等により戸籍が分かれた時点移行の戸籍は見ることは出来ません。兄弟姉妹であっても、その配偶者や子供などの情報の記載があるものを安易に交付出来ませんからね。
ただ、私の経験で書かせていただきますが、戸籍謄本などの入手は、素人が思うより難しいです。
請求する権利を持っていても、その権利を証明する必要があります。直系の古い戸籍謄本を請求する場合には、もちろんそこに記載のある人物でなければ、その古い戸籍を見ただけで権利者との関係がわかりません。そのため、相続などで過去の戸籍を見る場合には、現在の戸籍から続柄を証明しなければならないのです。
また、裁判相手などの情報として必要な場合もあります。訴状内容などを見せるなどにより、訴訟を起こすような間柄などであることを証明できれば入手できることにもなるでしょう。私の祖母の相続で、私の親と親の兄弟が相続で争いました。その際には、家庭裁判所での調停の準備をしていることを見せることで、兄弟の戸籍謄本や住民票を取得しましたね。
しかし、先日相続税の申告のためという理由で請求したところ、兄弟の戸籍謄本は交付してもらいましたが住民票は無理でしたね。しかし、戸籍の附表が取れたため、現住所の証明には困りませんでしたね。
間柄や戸籍の記載内容、利用目的などによっても、戸籍謄本の請求ができるかどうかを判断します。また法解釈の範疇もあることから、自治体によっても判断が異なることでしょうね。私が相続などで請求した際も、個人情報の保護の表面だけを考え、交付を渋った役所の職員もいましたね。しかし、法的に添付する必要を求められていることを説明したところ、普通に交付してくれましたね。
このように権利の範囲で戸籍謄本を入手し、さかのぼっていくことで、権利を持つ人であれば、あなたの本籍地の履歴を把握することは可能でしょうね。
以前聞いた話では、離婚歴を隠す為などのために、本籍を異動することにより新しい戸籍を作成するという人がいると聞いたことがあります。これは、結婚予定の相手などに戸籍謄本を見せたりする際に離婚歴の記載のないもので済ませたいという意識なのでしょう。しかし、配偶者の以前の戸籍謄本程度は配偶者であれば取得可能です。そうすれば、配偶者が徹底的に調べようなどと思えばすぐばれることなのです。
参考になれば幸いです。
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