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3年前に、一度も免許取得が無い状態で、無免許運転で捕まりました。飲酒はしていませんでした。

教習所に通い普通自動車免許取得したいのですが、欠格期間1年なのでしょうか?欠格期間はどのように調べればよいのでしょうか?

また、免許取得に関して、違反者講習を受けなければならないとか、免許交付のときにもらえないなどその他何かありますでしょうか?

A 回答 (3件)

地元の警察署または免許センターに問合わせると分かります。




無免許運転の失効期間は1年間ですので問題なし、


特に講習は有りません、

免許取得時に通常の講習は有ります。

免許センターで詳しい説明きくとよいですよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

免許センターで聞くのが、一番確実ですね。

お礼日時:2013/02/08 02:10

違反点数19点ですので


欠格期間は一年です。

これは違反をした日から一年ではなく
免許を取得したときに即取り消しとなり
その時点から一年です。

つまり
免許交付のときにもらえない、ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>免許を取得したときに即取り消しとなり・・・
そうなんですか・・・。がっかりです。実際に運転できるようになるまでに時間がかかりますね。

お礼日時:2013/02/07 23:53

無免許運転では 

http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html ということで、19点の違反聴数になります。
欠格期間は前歴なしの場合で http://www.police.pref.chiba.jp/license/point_sy … ですから1年間と推察されます。

ですが、いきなりの無免での違反というケースが見当たりませんので、正確にお知りになりたい場合は、自動免許センターに電話でお聞きになられた方が分かりやすかもしれないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自動車免許センターに問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2013/02/07 23:59

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